○城陽市開発指導要綱

昭和50年7月30日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、本市における開発事業が良好な都市環境の形成のため、総合的かつ計画的に行なわれることによつて、市の秩序ある発展と明るく住みよい街づくりを図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、都市計画法第29条の規定に基づく開発行為のほか別に定める事業(以下「開発事業」という。)を行なう者(以下「開発者」という。)について適用するものとする。

(事前協議)

第3条 前条の開発事業を施工しようとする開発者は、法令に定める手続きを行う前に、この要綱に定める各事項についてあらかじめ市長に申し出て協議し、その同意を得なければならない。また、同意を得た後において計画を変更しようとする場合もまた同様とする。

(市民の健康、安全確保等)

第4条 開発者は、開発事業の施工に当たつては市民の健康を保持できるよう努め、災害及び公害の防止、交通安全その他市民の生命及び財産の保護のため、万全の措置を講じなければならない。

2 開発者は、開発事業に起因して公害が生じ、又は生じるおそれがあると予想するときは、工事を中止し、その原因の除去に努めなければならない。

(説明会の開催)

第4条の2 開発者は、開発事業の施工に当たつては、その周辺住民の意見を十分尊重するものとし、開発事業の規模が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ当該開発事業の計画の説明会の開催等必要な措置を講じなければならない。

(1) 開発事業の造成面積が、1ヘクタール以上のもの

(2) 開発事業の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの

(3) 開発事業の建築物で、高さが10メートル以上のもの

2 開発者は、前項の規定により、説明会の開催等を行つたときは、速やかに、その旨を文書により市長に提出しなければならない。

(表示板の設置)

第4条の3 開発者は、前条第1項各号のいずれかに該当する開発事業の施工をする場合は、第3条の申し出を行う前に、開発事業の区域内で周辺住民等が見やすい場所に表示板(別記様式)を掲示しなければならない。

2 開発者は、表示板を掲示したときは、直ちにその状況を示す遠景及び近景の写真を市長に提出しなければならない。

3 表示板は、開発事業に着手する日の前日までに掲示しなければならない。

(自然環境及び文化財の保全等)

第5条 開発者は、開発区域全般にわたりつとめて緑化を図ると共に文化財及び自然美の保全のため万全の措置をこうじなければならない。

(公共施設の整備)

第6条 開発者は、自己の開発に必要な公共施設(道路、公園、緑地、河川、用排水路、上下水道、および消防の用に供する施設等)を技術的指導基準により、整備しなければならない。

(1) 開発者は、開発区域内外の用排水に必要な施設の設置、又は改修を必要とする場合は、排水可能な地点まで整備しなければならない。

(2) 開発者は、用排水施設の設置、又は改修にあたつては水利関係団体及び河川、水路の管理者の同意を得て市長に協議のうえ、自らの責において施工しなければならない。

(3) 市長が第1号の用排水施設を開発者において単独で施工することを要しないと決定した場合、開発者は市長と協議のうえ他の事業者と協同で施工し、又は施工に要する費用を分担しなければならない。

(4) 市長が特に認めたものを除き開発者は、前各号の規定による施設の整備が完了するまで造成工事に着手してはならない。

2 開発者は、開発区域に給水するため、水道施設を設置しようとするときは、あらかじめ市長と協議しその同意を得なければならない。

(防災計画)

第7条 開発計画においては、地形、地質、過去の災害等の調査を十分行ない、宅地として安全な状態に維持できるよう考慮し、開発区域及びその周辺地域に災害が発生しない様計画しなければならない。

2 爆発、火災等の災害発生及び救急に対して、迅速かつ有効な防災活動、復旧活動が行なえるような街区を計画するとともに、中高層建築物(3階以上)へ屈折梯子附消防ポンプ自動車等が容易に接近できるよう通路を確保しなければならない。

(敷地面積)

第8条 住宅建設を目的とする場合の敷地1区画の面積は、100平方メートル以上とする。ただし、近隣商業地域にあつては、この限りでない。

(住宅建築)

第8条の2 開発事業により建築される住宅は、一戸建てであることを原則とする。

2 準工業地域において建築される住宅は、専用住宅でないことを原則とする。

3 住宅の配置に当たつては、境界線より住宅まで50センチメートル以上(共同住宅にあつては、1メートル以上)の距離を確保するものとする。ただし、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域で、外壁が耐火構造である場合は、これによらないことができる。

(建築協定の締結)

第9条 開発者は主として、住宅地を目的とした開発事業の規模が1ヘクタール以上の場合は、建築協定を締結し、それ以下のものについても極力その締結に努めるものとし、将来にわたつて土地の利用の適正化と生活環境の保全をはかるものとする。

(電波障害等の関係)

第10条 開発者は、地上10メートル以上または、地上3階以上の建築物を建築しようとする場合、当該建築物により電波障害等の影響が予想される地域を事前に調査し、関係住民に説明を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。

(緑化の推進)

第11条 開発者は、開発地区の良好な環境を確保するため、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)に基づく緑化の推進に努めなければならない。

(駐車及び駐輪の用地)

第12条 開発者は、一戸建て住宅又は共同住宅の入居者の駐車及び駐輪に必要な空地を次の基準により設けなければならない。

(1) 一戸建て住宅 駐車のための空地を一戸当たり1台分以上

(2) 共同住宅

 駐車のための空地を一戸当たり1台分以上

 駐輪のための空地を一戸当たり2台分以上

2 特殊建築物及び市長が必要と認めたものについては、その規模及び用途に応じた駐車及び駐輪のための空地を設けなければならない。

(公益施設)

第13条 開発者は、自己の開発にともない必要な公益施設(教育、福祉、交通安全、集会所等)を別に定めるところにより施工又はその費用を負担しなければならない。

(交通機関の運行)

第14条 開発者は、開発区域の内外に通ずる路線バス運行の必要がある場合には、事前に市長の同意を得て、関係機関に協議しなければならない。

(公共、公益施設の引継)

第15条 開発者が設置した公共公益施設の引継ぎについては、関係者と各施設の管理者となるべき者との間で協議し、そのつど定めるものとする。

(公共、公益施設用地の帰属)

第16条 開発者は、市に帰属となる公共公益施設用地の所有権移転の登記手続は、都市計画法第36条の規定に基づく工事完了の届出を行うまでに、開発業者の負担において行なわれなければならない。

2 所有権移転登記については、その実測面積と公簿面積が合致していなければならない。

3 抵当権等の設定があれば、登記手続を行なうまでに必ず抹消しなければならない。

4 公共公益施設の境界は、別に定める鉄筋コンクリート境界杭で明確にしなければならない。

(開発事業の検査)

第17条 開発者は、開発事業の完了後、関係官署の検査をうけなければならない。

2 関係官署は必要に応じ中間検査をすることができる。

(定めのない事項)

第18条 この要綱に定めのない事項で市長が必要と認めたものについては、そのつど市長が定める。

(覚書)

第19条 この要綱にもとづき協議を行なつた結果、合意に達した場合は、覚書を締結するものとする。

(指導に従わない者に対する措置)

第20条 この要綱による指導に従わない開発者に対して、市長は施設の利用等につき協力しないものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和50年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改訂要綱の施行期日までに、開発事業の施行に関して行政機関の開発行為の許可等の処分を得るため、現に開発事業の事前審査中のもの及び現要綱の適用をうけた開発事業は、従前の例による。

(現要綱の廃止)

3 現要綱(昭和44年1月1日施行の城陽市開発行為に関する指導要綱)は廃止する。

(昭和53年10月2日告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の城陽市開発指導要綱の規定により行われている事前協議については、改正後の第4条から第4条の3及び第12条の規定は適用せず、改正前の第4条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。

(平成8年(1996年)5月24日告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像画像

城陽市開発指導要綱

昭和50年7月30日 告示第48号

(平成8年5月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和50年7月30日 告示第48号
昭和53年10月2日 告示第51号
平成7年4月1日 告示第21号
平成8年5月24日 告示第32号