○城陽市補助金等の交付に関する規則

昭和58年6月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等の交付に関する手続等について基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市長が交付する補助金、利子補給金その他名称のいかんを問わず、相当の反対給付を受けない給付金

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等が税金その他貴重な財源でまかなわれているものであることに留意し、法令、条例、規則等の定め及び交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。

(補助金等の額)

第4条 補助金等の額は、予算の範囲内において、それぞれの補助事業等ごとに定めるところによる。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の交付決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であると認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を交付申請者に対して通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 交付申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による交付決定の取消等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付決定後に生じた特別の事情により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなつた場合又は継続することができなくなつた場合に限るものとする。

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となつた事務又は事業に対しては、別に定めるところにより補助金等を交付することができる。

4 第7条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(申請書等記載事項の変更)

第10条 補助事業者等が交付決定後において第5条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合は、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出しなければならない。

2 第6条及び第7条の規定は、前項の規定により書類が提出された場合について準用する。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、次の各号に掲げる書類により市長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたときは補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、補助金等の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(決定の取消)

第14条 市長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 前項の規定は、補助金等の額の確定があつた後においても適用するものとする。

3 第7条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第15条 市長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第16条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかつたときは、納期限の翌月から納付の日までの日数に応じ、その末納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てる。)を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、やむを得えない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき延滞金の全部又は一部を免除することができる。

3 前項の申請は、補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類により行わなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(延滞金を納付しなければならない場合にはこれを含む。)を市に納付した場合、又は市長の定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びこれの従物

(2) その他市長が特に指定したもの

(検査等)

第18条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員に補助事業等に係る関係諸帳簿等その他の物件を検査させ、関係者に質問をさせることができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市補助金等の交付に関する規則

昭和58年6月1日 規則第18号

(昭和58年6月1日施行)