○城陽市文化財保護事業費補助金交付要綱
昭和59年7月2日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、文化財を所有管理する社寺その他団体及び個人に対し、文化財の保護事業に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市文化財保護事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて文化財の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定され、又は登録されたもの
(2) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定により指定され、登録され、又は決定されたもの
(3) 城陽市文化財保護条例(昭和61年城陽市条例第7号)の規定により指定されたもの
(4) 歴史的又は文化的に価値の高いもので教育長が特に認めたもの
2 この要綱において「保護事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 文化財の修理事業(美術工芸品、建造物又は歴史資料の現状を変更しない修理を行う事業をいう。)
(2) 文化財の防災防犯事業(収蔵庫、自動火災報知器、消火栓、貯水槽、避雷針等の設置又は修理その他環境整備を行う事業をいう。)
(3) 文化財の保存又は継承に必要な保全事業(文化財の保存又は継承に必要な修理、保存施設の設置又は整備、記録の作成その他保全事業をいう。)
(1) 保護事業を実施しようとする者が、文化財の保護に要する経費について経済上負担することが困難であると認められる者
(2) 補助金の交付を受けることによつて、文化財の保護が適切に行われる見込みのある者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において次の各号に定めるところによる。
(1) 国及び京都府の補助金を受けるもの 京都府から交付された補助金額と同額以内で国庫補助対象事業費総額の10分の1を限度とする。
(2) 京都府の単独補助金を受けるもの 京都府から交付された補助金額の2分の1以内で500,000円を限度とする。
(3) 市の単独補助金を受けるもの 補助対象事業費総額の2分の1以内で750,000円を限度とする。
2 寄附等の特定財源がある事業については、前項に定める補助額に寄附等の特定財源を加えて補助することができる。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市文化財保護事業費補助金交付申請書を、教育長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第6条 教育長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した別に定める城陽市文化財保護事業費補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(事業の変更申請)
第7条 前条の規定による決定を受けたものが、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の変更をしようとするときは、別に定める城陽市文化財保護事業費補助金事業変更承認申請書を、教育長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けたものは、補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、別に定める城陽市文化財保護事業費補助金事業実績報告書を教育長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日告示第24号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日告示第101号)
この要綱は、告示の日から施行する。