○城陽市文化財保護条例

昭和61年4月1日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 城陽市指定有形文化財(第6条―第24条)

第3章 城陽市指定無形文化財(第25条―第30条)

第4章 城陽市指定有形民俗文化財・城陽市指定無形民俗文化財(第31条―第37条)

第5章 城陽市指定史跡名勝天然記念物(第38条―第42条)

第6章 城陽市文化財保護審議会(第43条―第50条)

第7章 雑則(第51条)

第8章 罰則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、城陽市(以下「市」という。)の区域内に存する文化財のうち、市にとつて重要なものについて、その保存及び活用を図り、もつて市民の文化的向上及び地域文化の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による指定及び京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定による指定等を受けた文化財を除き次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書その他の有形の文化的所産で市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他学術上価値の高い歴史資料

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの

(4) 史跡名勝天然記念物 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で市にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷その他の名勝地で市にとつて芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で市にとつて学術上価値の高いもの

(市の責務)

第3条 市は、文化財が、市の歴史、文化又は自然の正しい理解のために欠くことのできないものであり、かつ、現在及び将来にわたり市民の文化的向上及び地域文化の発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう必要な施策を講じなければならない。

(市民、所有者等の心構え)

第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開するなど文化財の活用に努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第5条 市は、この条例の執行に当たつて関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 城陽市指定有形文化財

(指定)

第6条 城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に存する有形文化財のうち、市にとつて重要なものを城陽市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をするときは、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第7条 教育委員会は、市指定有形文化財が次の各号の一に該当することとなつたときは、その指定を解除することができる。

(1) 市指定有形文化財としての価値を失つたとき。

(2) 国又は京都府の指定を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特殊の事由があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による指定の解除をするときは、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による指定の解除は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

4 所有者は、第2項の通知を受けたときは、30日以内に市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びに教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情が有るときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更したときも同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者等の変更)

第9条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、指定書を添えて20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名又は住所(法人にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。氏名又は住所(法人にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)の変更が市指定有形文化財の所有者にかかるときは、指定書を添えて届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第10条 教育委員会は、市指定有形文化財について、所有者が判明しないとき、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められるときは、適当な団体を指定して、当該市指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該市指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該市指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該市指定有形文化財の所有者(所有者が判明しないときを除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定をしようとする団体の同意を得なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をするときは、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び当該指定を受けた団体に通知するものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

5 市指定有形文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 第8条第1項の規定は、管理団体について準用する。

(管理団体の解除)

第11条 教育委員会は、前条第1項に規定する事由が消滅したときその他特殊の事由があるときは、管理団体の指定を解除することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定の解除をするときは、その旨を告示するとともに、当該管理団体に通知しなければならない。

3 第1項の規定による指定の解除は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

(管理団体による管理費用の負担)

第12条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのあるときを除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、き損等)

第13条 所有者(管理責任者又は管理団体があるときは、そのもの)は、市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗まれたときは、その事実を知つた日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第14条 所有者(管理責任者又は管理団体があるときは、そのもの)は、市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、指定書を添えて所在の場所を変更しようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(修理)

第15条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体があるときは、管理団体が行うものとする。

(管理団体による修理)

第16条 管理団体は、市指定有形文化財を修理するときは、あらかじめその修理の方法及び時期について当該市指定有形文化財の所有者(所有者が判明しないときを除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

2 第10条第5項及び第12条の規定は、管理団体が行う修理について準用する。

(管理又は修理の補助)

第17条 市は、市指定有形文化財の管理又は修理に要する費用について、所有者又は管理団体がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内において、当該費用の一部を補助することができる。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付するときは、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第18条 教育委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗まれるおそれがあると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 市は、前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用について、予算の範囲内において、その全部又は一部を負担することができる。

4 前条第2項の規定は、前項の規定による負担について準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第19条 市が管理又は修理に関し必要な措置(以下この条において「管理等」という。)について、第17条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第2次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。)は、補助又は費用負担に係る管理等が行われた後において、当該市指定有形文化財を有償で譲り渡したときは、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該管理等が行われた後において、当該市指定有形文化財の管理等のため自ら負担した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 市は、補助又は費用負担にかかる管理等が行われた後において、当該市指定有形文化財を市に譲り渡したときその他特別の事情があるときは、前項の規定により納付すべき金額を減免することができる。

(現状変更等の制限)

第20条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとるとき、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微であるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し条件を付することができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けたものが前項の許可の条件に従わなかつたときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 市は、第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けたものに対し、その通常生ずべき損失を保障する。

(修理の届出等)

第21条 所有者又は管理団体は、市指定有形文化財を修理しようとするときは、修理に着手しようとする日の30日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第17条第1項の規定による補助金の交付、第18条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第22条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

3 市は、第1項又は前項の規定による公開又は出品のために要する費用について、予算の範囲内において、その全部又は一部を負担することができる。

4 市は、第1項又は第2項の規定により公開し、又は出品したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、所有者又は管理団体に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によつて滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

5 教育委員会は、市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、第1項又は第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(報告の徴取)

第23条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該市指定有形文化財の現状、管理又は修理の状況その他の事項について報告を求めることができる。

(所有者変更等に伴う権利及び義務の承継)

第24条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づく教育委員会の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利及び義務を承継する。

2 前項の場合において、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 城陽市指定無形文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財のうち市にとつて重要なものを城陽市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をするときは、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあつては、その代表者)に通知するものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定により指定したときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第26条 教育委員会は、市指定無形文化財が次の各号の一に該当することとなつたときは、その指定を解除することができる。

(1) 市指定無形文化財としての価値を失つたとき。

(2) 国又は京都府の指定を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特殊の事由があると認めるとき。

2 教育委員会は、保持者が心身の障害のため保持者として適当でなくなつたと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められるときその他特殊の事由があると認めるときは、その認定を解除することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をするときは、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知するものとする。

4 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、市指定無形文化財の指定及び当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第27条 保持者又はその相続人は、保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合にあつては、その事実を知つた日)から20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)は、保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときは、その事由の生じた日から20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第28条 教育委員会は、市指定無形文化財を保存するため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができる。

2 市は、保持者又は保持団体その他適当と認めるものに対し、予算の範囲内において、市指定無形文化財の保存に要する費用の一部を補助することができる。

3 第17条第2項の規定は、前項の規定による補助について準用する。

(公開)

第29条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 市は、前項の指定による記録の公開に要する費用について、予算の範囲内において、その全部又は一部を負担することができる。

(保存に関する勧告)

第30条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な勧告をすることができる。

第4章 城陽市指定有形民俗文化財・城陽市指定無形民俗文化財

(指定)

第31条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財のうち市にとつて重要なものを城陽市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち市にとつて重要なものを城陽市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第6条第2項から第5項までの規定は、市指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行うものとする。

(解除)

第32条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が次の各号の一に該当することとなつたときは、その指定を解除することができる。

(1) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失つたとき。

(2) 国又は京都府の指定を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特殊の事由があると認めるとき。

2 第7条第2項から第4項までの規定は、市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行うものとする。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第33条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするものは、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、市指定有形民俗文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第34条 第8条から第19条まで及び第22条から第24条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第35条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財を保存するため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができる。

2 市は、適当と認めるものに対し、予算の範囲内において、市指定無形民俗文化財の保存に要する費用の一部を補助することができる。

3 第17条第2項の規定は、前項の規定による補助について準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第36条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による記録の公開に要する費用について、予算の範囲内において、その全部又は一部を負担することができる。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する勧告)

第37条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当ることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な勧告をすることができる。

第5章 城陽市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第38条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物のうち市にとつて重要なものを城陽市指定史跡、城陽市指定名勝又は城陽市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第6条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(解除)

第39条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が、次の各号の一に該当することとなつたときは、その指定を解除することができる。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つたとき。

(2) 国又は京都府の指定を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特殊の事由があると認めるとき。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定の解除について準用する。

(準用規定)

第40条 第8条から第13条まで、第15条から第22条(第2項を除く。)まで、第23条及び第24条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(標識等の設置)

第41条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体(前条において準用する第10条第1項の規定による指定を受けた団体をいう。次条において同じ。)は、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届け出)

第42条 所有者(第40条において準用する第8条第2項の規定により選任した管理責任者又は管理団体があるときは、そのもの)は、市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、30日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第6章 城陽市文化財保護審議会

(設置)

第43条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に城陽市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第44条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、教育委員会に答申及び建議する。

(審議会への諮問)

第45条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第46条 審議会は、10人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、文化財の保存及び活用に関し学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第47条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第48条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第49条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第50条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第7章 雑則

(教育委員会規則への委任)

第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第52条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 市指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者

(2) 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者

第53条 第20条(第40条において準用するときを含む。)の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第54条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市文化財保護条例

昭和61年4月1日 条例第7号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年4月1日 条例第7号