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城陽市

あしあと

    未熟児養育医療給付制度

    • ID:1643

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    身体の発育が未熟なまま生まれた、入院が必要な新生児の医療費を公費負担し、健やかな成長を支援する制度です。
    申請が承認されると「医療券」をお送りしますので、お子さんが入院されている病院へ提出してください。

    給付の対象

    城陽市に居住し、次のいずれかの症状に該当するもので、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めた未熟児。

    1. 出生時体重2,000グラム以下のもの
    2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
      ア 一般状態
       (1)運動不安、けいれんがあるもの
       (2)運動が異常に少ないもの
      イ 体温が摂氏34度以下のもの
      ウ 呼吸器・循環器系
       (1)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
       (2)呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30回以下のもの
       (3)出血傾向の強いもの
      エ 消化器系
       (1)生後24時間以上排便がないもの
       (2)生後48時間以上、嘔吐が持続しているもの
       (3)血性吐物・血性便のあるもの
      オ 黄疸
       生後数時間以内に現れたもの又は異常に強い黄疸のあるもの

    未熟児養育医療の給付

    入院養育にかかる医療費(医療保険各法の適用範囲内)および入院食事代(ミルク代)が給付の対象となります。なお、室料、おむつ代などの保険対象外の費用は自己負担となります。世帯の所得に応じ費用の一部自己負担があります。

    申請の手続き

    国保医療課で受け付けています。申請は入院後速やかに行ってください。必要な書類など詳しくはお問い合わせください。

    添付ファイル

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