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城陽市

あしあと

    就学援助制度

    • ID:1231

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    就学援助制度について

    本市では、城陽市立の小・中学校及び府立中学校の児童・生徒のうち経済的理由によって、就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費・給食費・校外活動費等の援助を行う就学援助制度を設けています。
    援助を受けるには申請が必要です。また、所得など一定の基準がありますので、認定されない場合もあります。
    申請書に必要書類を添えて、学校または学校教育課へ提出してください。なお、民族学校に通学されている児童・生徒も同様の援助が受けられます。

    【認定の目安】                                                                              父40歳、母38歳、子14歳、10歳の世帯で、世帯総所得額おおむね380万円以下                                   ※家族構成、年齢により異なりますので、あくまでも参考としてください。

    就学援助制度

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    援助内容

    学用品費・通学用品費・新入学学用品費・校外活動費・給食費・修学旅行費・医療費など
    ※生活保護を受けている世帯は、校外活動費(宿泊を伴わないもの)・修学旅行費・医療費のみ

    申請に必要なもの

    ・就学援助費受給申請書 ※下記よりダウンロードできます。各小・中学校または学校教育課にもあります。
        ※申請書に記載のある必要な添付書類

    ・振込口座のわかるもの

    ・同居者全員の所得状況を証明した書類(課税証明、源泉徴収票、確定申告の写しなど)
       ※所得状況を証明した書類については、申請書の「市の保有する世帯全員の所得等に関する情報を城陽市教育委員会が
          調査すること」に承諾し申請していただきますので、提出は不要です。
          ただし、後日必要な書類の提出を求める場合があります。
          なお、所得税の確定申告や市府民税の所得申告をしていない場合は審査できませんので、事前に申告をお済ませ
          ください。

      ※1月から5月は申請した年の前々年、6月から12月は申請した年の前年の所得で判定を行います。

    就学援助費受給申請書

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    申請期間

    随時受付けています。
    ※この援助は、毎年申請が必要です。

    特別支援教育就学奨励制度

    本市では、市内小・中学校の特別支援学級に在籍または通常学級に在籍で学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、必要な経費の一部を補助しています。ただし、就学援助受給者は対象外になります。

    援助内容

    学用品・通学用品購入費・新入学児童生徒学用品・通学用品購入費・校外活動等参加費・修学旅行費・学校給食費などの所要経費の2分の1
    ※世帯の所得額によって支給区分を判定します。所得額によっては、支給されない場合もあります。

    申請手続き

    対象児童生徒の保護者に、各学校から必要な書類をお渡しします。

    申請される方は、必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。

    お問い合わせ

    城陽市役所教育委員会事務局学校教育課

    電話: 0774-56-4004

    ファックス: 0774-56-0801

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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