○城陽市産後ケア事業の利用の助成に関する要綱

令和6年3月29日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市産後ケア事業実施要綱(令和2年城陽市告示第18号)に規定する産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)の利用料の助成を行うことにより、産後ケア事業を利用する者の負担を軽減し、利用の促進を図ることを目的とする。

(助成の対象となる者)

第2条 産後ケア事業を利用して、利用料を支払った者

(助成の額等)

第3条 助成する額は、産後ケア事業の1日又は1泊の利用につき2,500円を上限とし、1回の出産につき5回まで助成を受けることができる。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市産後ケア事業利用助成申請書兼請求書に、産後ケア事業を利用した日及び支払った利用料の額を証明できる書類の原本を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定した場合においては、別に定める城陽市産後ケア事業利用助成決定(不承認)通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた申請者に対し、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の利用の助成に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行し、同日以後に利用する産後ケア事業について適用する。

城陽市産後ケア事業の利用の助成に関する要綱

令和6年3月29日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第23号