○城陽市産後ケア事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後において家族等からの支援を受けることができず、及び支援を必要とする産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の保持及び増進に必要な支援を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 産後ケア事業の実施主体は、城陽市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、第7条に規定する産後ケア事業の利用の決定を除き、産後ケア事業の一部を適切な運営を行うことができると認める事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 受託者は、市との連絡体制を確保しなければならない。
(産後ケア事業の対象者)
第3条 産後ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として市内に住所を有する出産後1年を経過しない産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)への入院を要する者は、この限りでない。
(1) 出産後において心身の不調又は育児に関する不安がある者
(2) その他市長が支援を必要としていると認める者
(1) 宿泊型 医療機関等において、心身のケア、育児の支援その他の必要な支援を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供するサービス
(2) 通所型 産後ケア事業を行う施設において、心身のケア、育児の支援その他の必要な支援を行うとともに、休養の機会を提供するサービス
(3) 訪問型 対象者の自宅において、心身のケア、育児の支援その他の必要な支援を行うサービス
2 前項各号に規定する心身のケア、育児の支援その他の必要な支援は、次に掲げる内容とする。
(1) 母体管理及び生活指導
(2) 乳房に関する相談及び指導(乳房マッサージを含む。)
(3) 産婦の心理的な負担のケア
(4) 乳児の精神の発達及び身体の発育に関する相談及び指導
(5) 乳児の体重、排泄等の観察及び保健指導
(6) 授乳方法の指導(技術的指導を含む。)
(7) 沐浴方法の指導
(8) 育児に関する相談及び指導
(9) その他必要と認められる支援
(1) 宿泊型 利用を開始する時から24時間以内の利用を1泊とする宿泊を7泊
(2) 通所型 7日(1日につき1回の利用に限る。)
(3) 訪問型 5日(1日につき1回の利用に限る。)
(利用の申請)
第6条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業の利用を希望する日を記入した城陽市産後ケア事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 別表1の項又は2の項に掲げる世帯に属する申請者は、当該世帯に該当することを証する書類を提出しなければならない。ただし、市長が公簿等によって確認することができ、かつ、申請者がその確認に同意したときは、この限りでない。
3 市長は、面接、訪問等により把握した産後ケア事業が必要と認める者に、利用の申請を勧めるものとする。
2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定した場合においては、城陽市産後ケア事業利用決定(不承認)通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
(利用の中止)
第8条 産後ケア事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が産後ケア事業の利用を中止しようとするときは、城陽市産後ケア事業利用中止届を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第9条 利用者は、産後ケア事業の利用の終了時に、受託者に対して、利用者が属する世帯の区分に応じて別表に定める利用料を支払うものとする。
2 利用者が連絡をすることなく、産後ケア事業の利用を中止した場合は、産後ケア事業を利用したものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、地震、水害その他利用者の責めに帰することができない事由により連絡をすることができなかったときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第25号)
この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第22号)
この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
別表(第6条、第9条関係)
世帯区分 | 利用料 | ||
宿泊型(1泊当たり) | 通所型(1日当たり) | 訪問型(1日当たり) | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受ける世帯(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受ける世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 |
2 直近の市町村民税を課された者がいない世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
3 1の項又は2の項に掲げる世帯以外の世帯 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |