○城陽市ポイ捨て禁止条例施行規則

令和5年12月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市ポイ捨て禁止条例(令和5年城陽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(重点区域の指定等)

第3条 条例第9条第1項の規定による重点区域の指定は、市民等又は事業者の行動の状況、交通の事情等を勘案して行うものとする。

2 条例第9条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定、変更又は解除の別

(2) 重点区域の名称

(3) 指定、変更又は解除の年月日

(ポイ捨て禁止監視指導員)

第4条 条例第10条から第12条まで及び条例第14条に規定する指導、勧告、命令、過料の処分及び徴収その他の条例の施行に関する事務を行わせるため、ポイ捨て禁止監視指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、市長が任命する。

3 指導員は、別に定めるポイ捨て禁止監視指導員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(命令)

第5条 条例第12条の規定による命令は、別に定める命令書により行うものとする。ただし、緊急に命令を行う必要がある場合に限り、現場において口頭により行うことができる。

(過料)

第6条 市長は、条例第14条の規定により過料の処分をするときは、当該処分を受ける者に対し、別に定める告知・弁明書によりその旨を告知し、別に定める過料処分通知書を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。

城陽市ポイ捨て禁止条例施行規則

令和5年12月28日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
令和5年12月28日 規則第23号