○城陽市ポイ捨て禁止条例施行規則
令和5年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市ポイ捨て禁止条例(令和5年城陽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(重点区域の指定等)
第3条 条例第9条第1項の規定による重点区域の指定は、市民等又は事業者の行動の状況、交通の事情等を勘案して行うものとする。
2 条例第9条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定、変更又は解除の別
(2) 重点区域の名称
(3) 指定、変更又は解除の年月日
2 指導員は、市長が任命する。
3 指導員は、別に定めるポイ捨て禁止監視指導員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(命令)
第5条 条例第12条の規定による命令は、別に定める命令書により行うものとする。ただし、緊急に命令を行う必要がある場合に限り、現場において口頭により行うことができる。
(過料)
第6条 市長は、条例第14条の規定により過料の処分をするときは、当該処分を受ける者に対し、別に定める告知・弁明書によりその旨を告知し、別に定める過料処分通知書を交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。