○城陽市ポイ捨て禁止条例
令和5年12月28日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等、市民団体及び事業者が一体となって美しいまちづくりを推進するため、ペットボトル等、プラスチック製の袋等、吸い殻等その他のごみのポイ捨ての防止について必要な事項を定め、もって快適な生活環境の確保に資するとともに地球規模の問題となっている海洋汚染の原因となるごみを削減することを目的とする。
(1) ペットボトル等 ペットボトル、空き缶、空き瓶、紙パック、プラスチック製の容器その他飲食物又は物品を収納する容器をいう。
(2) プラスチック製の袋等 プラスチック製の袋、紙袋、プラスチック製の包装、包装紙、チューインガムのかみかす、印刷物、紙くずその他飲食物又は物品を収納する袋をいう。
(3) 吸い殻等 たばこ、吸い殻その他たばこの関連用品をいう。
(4) ポイ捨て ペットボトル等、プラスチック製の袋等又は吸い殻等を定められた場所以外の場所にみだりに捨て、又は放置することをいう。
(5) 市民等 市内に住所を有する者、土地建物所有者等(市内において土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。以下同じ。)、市内に勤務し、若しくは在学する者又は市内に滞在し、若しくは市内を通過する者をいう。
(6) 市民団体 主として市民又は事業者により組織された公益的な活動を行う団体をいう。
(7) 事業者 市内で事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。
(8) 関係機関 市の区域の全部又は一部を管轄する行政機関をいう。
(9) 公共の場所 市内の道路、河川、公園、広場その他不特定多数の者の用に供する場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は、ポイ捨ての防止のために必要な施策の実施に努めるとともに、市民等、市民団体及び事業者の美しいまちづくりの推進に関する意識を高め、市民等、市民団体又は事業者が行う環境の保全を図る主体的な活動を支援するよう努めなければならない。
2 市は、海洋汚染の原因となるごみのうち特に廃プラスチック類の問題について、市民等、市民団体及び事業者に対して啓発し、必要な施策を実施するものとする。
3 市は、関係機関に対し、ポイ捨ての防止のために必要な協力を要請するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、美しいまちづくりの推進に関する意識の向上及び環境の美化に努めるとともに、ポイ捨ての防止のために市又は関係機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 土地建物所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺の美化に努めなければならない。
(市民団体の責務)
第5条 市民団体は、美しいまちづくりの推進に関する意識の向上及びその活動の際の環境の美化に努めるとともに、ポイ捨ての防止のために市又は関係機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 環境の保全を図る活動を行うことを目的とする市民団体は、その活動を通じて、環境の美化に関する情報の提供及び環境の保全に関する教育又は学習の機会の提供に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、ポイ捨ての防止のために市又は関係機関が実施する施策に積極的に協力し、並びに事務所、事業所その他その事業を行う場所及びその周辺を清潔に保つよう努めるとともに、従業者の美しいまちづくりの推進に関する意識の向上を図るよう努めなければならない。
(リサイクル用回収設備の設置等)
第7条 自動販売機により飲食物又は物品を販売する者は、当該自動販売機の販売物から排出されたペットボトル等を回収するために、当該自動販売機の周辺にリサイクル用回収設備(ペットボトル等を回収するための設備をいう。)を設置し、及び適正に管理するよう努めるとともに、当該自動販売機の周辺の美化及びペットボトル等の再資源化に努めなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第8条 何人も、ペットボトル等、プラスチック製の袋等又は吸い殻等を公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所にみだりに捨て、又は放置してはならない。
(ポイ捨て防止重点区域の指定)
第9条 市長は、ポイ捨ての防止を図るために特に必要と認める区域をポイ捨て防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、重点区域を変更し、又は解除することができる。
3 市長は、重点区域を指定し、変更し、又は解除したときは、その旨その他の規則で定める事項を告示する。
(指導)
第10条 市長は、ポイ捨てを防止するために必要な指導を行うことができる。
2 市長は、第8条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又はペットボトル等、プラスチック製の袋等若しくは吸い殻等の回収を指導することができる。ただし、ペットボトル等、プラスチック製の袋等又は吸い殻等が河川、池、交通量の多い道路等の回収を行うことが危険な場所に捨てられた場合は、この限りでない。
(命令)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が重点区域外においてその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。
(1) 重点区域内において、第8条の規定に違反してペットボトル等、プラスチック製の袋等又は吸い殻等をみだりに捨て、又は放置した者
(2) 重点区域外において、第12条の規定による命令に違反してペットボトル等、プラスチック製の袋等又は吸い殻等をみだりに捨て、又は放置した者
附則
この条例は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。