○城陽市個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)並びに城陽市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年城陽市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び施行令並びに条例で使用する用語の例による。

(電磁的記録の開示方法)

第3条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及び録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付

(2) ビデオテープ及びビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法のうち、市長が適当と認めるもの

 用紙に出力したものの写しの交付

 専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

(開示に係る実費負担額等)

第4条 条例第2条第2項の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録された公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 前項に規定する費用は、開示の実施のとき(写しの送付の方法による開示の実施を求める場合にあっては、当該送付のときまで)に、次に掲げる方法により納付しなければならない。

(1) 現金で納付する方法

(2) 郵便為替法(昭和23年法律第59号)第7条に規定する普通為替又は定額小為替(以下「定額小為替等」という。)で納付する方法

(送付に要する費用の納付方法)

第5条 施行令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 現金で納付する方法

(2) 定額小為替等で納付する方法

(3) 郵便切手その他これに類するもので納付する方法

2 写しの送付に要する費用は、当該送付のときまでに納付しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年度、法の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、開示請求等の件数及び処理状況その他必要な事項を城陽市公報に登載することにより行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(城陽市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 城陽市個人情報保護条例施行規則(平成17年城陽市規則第25号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

保有個人情報が記録された公文書の種別

開示の実施の方法

金額

文書又は図画

写し(白黒で複写したものに限る。)の交付

用紙1枚につき10円(日本産業規格A列2番にあっては、20円)

写し(カラーで複写したものに限る。)の交付

用紙1枚につき20円

写し(業者が作成したものに限る。)の交付

現に要する額

電磁的記録

録音テープ及び録音ディスク

光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

現に要する額

ビデオテープ及びビデオディスク

光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

現に要する額

その他の電磁的記録

用紙に出力したものの写し(白黒で複写したものに限る。)の交付

用紙1枚につき10円

用紙に出力したものの写し(カラーで複写したものに限る。)の交付

用紙1枚につき20円

光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

現に要する額

備考

1 写しの交付に用いる用紙は、原則として日本産業規格A列2番(カラーで複写した場合にあっては、日本産業規格A列3番)以下の大きさのものとし、これを超える規格の用紙を用いる場合は、業者に発注して写しを作成するものとする。

2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

城陽市個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)