○城陽市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料等)

第2条 法第89条第2項に規定する条例で定める額は、零とする。

2 法第87条第1項の規定により公文書(城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)の写しの交付その他の規則で定める方法により保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章
沿革情報
令和5年3月31日 条例第2号