○城陽市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年2月10日

規則第1号

城陽市職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年城陽市規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定年制度(第3条―第6条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第7条―第12条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第13条―第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市職員の定年等に関する条例(昭和59年城陽市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(2) 定年前再任用 条例第12条の規定により年齢60年以上退職者を短時間勤務の職に採用することをいう。

第2章 定年制度

(定年に達している者の任用の制限)

第3条 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。)を、組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合

(2) 退職する職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第1号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年により又は勤務延長の期限(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)の到来により職員が退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(情報の提供)

第5条 条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 他の職への降任等に関する情報

(2) 定年前再任用に関する情報

(3) 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)附則第2項から第8項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)附則第7条第1項から第3項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職した場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職したものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第3項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第6条 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 条例附則第3項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項の定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(休職にされた職員等が異動期間の末日を超えて管理監督職を占める場合の他の職への降任等)

第7条 任命権者は、次の各号に掲げる職員が占める職が管理監督職である場合において異動期間の末日を超えて当該職を占めるときには、当該各号に定める日に、他の職への降任等を行うものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項又は城陽市職員の分限に関する条例(昭和30年城陽市条例第4号)第2条第1項の規定により休職にされた職員 復職する日

(2) 地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた職員、城陽市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年城陽市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をした職員 職務に復帰する日

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第8条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第9条 条例第9条第3項の規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる特定管理監督職群ごとに、当該各号に定める職とする。

(1) 市長部局の特定管理監督職群 理事、部長、市長部局の所長、市長部局の参事、市長部局の室長、政策戦略監、会計管理者、市長部局の次長、広報広聴監、危機管理監、総括園長、防災対策監、福祉政策監、新都市政策監、産業政策監、市長部局の課長、市長部局の主幹、市長部局の館長、市長部局の園長

(2) 消防本部等(消防本部及び消防署をいう。以下この号において同じ。)の特定管理監督職群 消防長、消防署長、消防本部等の次長、消防本部等の課長、消防本部等の主幹、分署長

(3) 上下水道部の特定管理監督職群 上下水道部長、上下水道部の参事、上下水道部の次長、上下水道部の課長、上下水道部の主幹

(4) 教育委員会事務局の特定管理監督職群 教育部長、教育部参事、教育部次長、教育委員会事務局の課長、教育委員会事務局の室長、教育委員会事務局の館長、教育委員会事務局の主幹、教育委員会事務局の所長、教育委員会事務局の園長

(5) 議会事務局の特定管理監督職群 議会事務局長、議会事務局の次長、議会事務局の主幹

(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)

第10条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれの職員についてその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務させ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第11条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(辞令の交付)

第12条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に辞令を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第13条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第14条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

第5章 雑則

第16条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(整理条例附則第6条第1項の規定による勤務についての準用)

2 第3条及び第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年城陽市条例第17号。以下「整理条例」という。)附則第6条第1項の規定による勤務について準用する。

(整理条例附則第6条第2項の規則で定める職及び職員等)

3 整理条例附則第6条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後定年条例定年(同条第2項に規定する改正後定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における改正後定年条例定年(同日が令和5年(2023年)3月31日である場合には、整理条例第7条の規定による改正前の城陽市職員の定年等に関する条例(以下「改正前定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 整理条例附則第6条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る改正後定年条例定年(同日が令和5年(2023年)3月31日であるときには、改正前定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

5 第3条ただし書の規定は、整理条例附則第6条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(定年退職者等の暫定再任用)

6 任命権者は、暫定再任用(整理条例附則第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

7 整理条例附則第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項及び第2項の規則で定める情報は、定年退職者等(整理条例附則第7条第1項各号又は第2項各号に掲げる者をいう。)についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

8 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(整理条例附則第3条第1項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(整理条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

9 整理条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後定年条例定年相当年齢(整理条例附則第8条第2項に規定する改正後定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における改正後定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る改正後定年条例定年相当年齢が条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

10 整理条例附則第9条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る改正後定年条例定年相当年齢に達している者とする。

11 整理条例附則第9条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る改正後定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

城陽市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年2月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年2月10日 規則第1号