○城陽市消防吏員服装規程

令和5年1月4日

消防本部訓令甲第1号

城陽市消防吏員服装規程(昭和43年城陽市消防規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市消防吏員服制規則(昭和43年城陽市規則第3号)第3条の規定に基づき、城陽市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服装の着用について必要な事項を定めるものとする。

(着用の心得)

第2条 消防吏員は、この規程の定めるところに従い、正しく被服等を着用し、常に清潔にし、品位の保持に努め、及び服装に不必要な物をみだりに身に着け、使用し、又は携帯してはならない。

(服装の区分)

第3条 消防吏員の服装は、次のとおりとする。

(1) 正装

(2) 常装(活動服装(救助隊員又は救急隊員以外の消防吏員が着用する服装をいう。以下同じ。)、救助服装(救助隊員が着用する服装をいう。以下同じ。)又は救急服装(救急隊員が着用する服装をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)

(3) 防火服装

(4) 水防服装

2 前項各号に規定する服装は、それぞれ別表に規定する品目の被服等を着用した服装とする。

3 着用する被服等は、城陽市消防吏員被服貸与規程(令和5年城陽市消防本部訓令甲第2号)の規定により貸与された物を着用するものとする。ただし、ワイシャツ、白手袋及び作業手袋を除く。

(服装の着用基準)

第4条 服装の着用基準は、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 正装は、次の場合に着用する。

 儀式又は祭典に参加するとき。

 消防長、次長又は消防署長が点検を行うとき。

 消防長が必要と認めるとき。

(2) 常装は、前号に規定する場合以外の場合に、その職務に応じて着用する。

(3) 防火服装は、消防活動又は救助活動(訓練を含む。)に従事するときに着用する。ただし、機関員(消防車等の運転に従事する者をいう。)その他消防署長の認める者は、この限りでない。

(4) 水防服装は、水防活動(訓練を含む。)に従事するときに着用する。

(5) 消防ポロシャツは、夏服着用期間(夏服を着用する期間をいう。以下同じ。)中、常装の各服装(救急服装を除く。)に代えて着用することができる。

(6) 防寒衣は、冬服着用期間(冬服を着用する期間をいう。以下同じ。)中、防寒のため着用することができる。

(7) 救急感染防止衣は、救急活動を行うときに着用することができる。

(8) 救助感染防止衣は、救助活動を行うときに着用することができる。

(9) 保安帽は、作業、訓練等の際に、安全の確保のため必要に応じて着用する。

(服装の着用期間)

第5条 服装の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 正装 次に掲げる服装の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

 夏服 6月1日から9月30日まで

 白手袋 12月1日から翌年3月31日まで

(2) 活動服装 通年

(3) 救助服装 通年

(4) 救急服装 次に掲げる被服等の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

 冬救急服 10月1日から翌年5月31日まで

 夏救急服 6月1日から9月30日まで

(5) 防火服装 通年

(6) 水防服装 通年

2 消防長又は消防署長が必要と認めたときは、前項の着用期間を変更することができる。

(服装の着用禁止)

第6条 消防吏員は、貸与された被服等を私用の目的のために着用してはならない。ただし、消防長又は消防署長が必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

品目

正装

常装

防火服装

水防服装

活動服装

救助服装

救急服装

冬服着用期間

夏服着用期間

冬服着用期間

夏服着用期間

冬服着用期間

夏服着用期間

冬服着用期間

夏服着用期間

冬帽










冬服










夏帽










夏服










ベルト









ワイシャツ










ネクタイ










えり章










階級章



消防長章(消防長のみ)







短靴又はパンプス



白手袋










活動服







活動服ベルト







救助服







救助服ベルト







冬救急服








夏救急服








救急服ベルト









消防ポロシャツ







消防エンブレム




救急救命士エンブレム





活動略帽



防火衣









防火帽









防火靴









防火手袋










防寒衣







雨衣


救急感染防止衣







救助感染防止衣







作業手袋




保安帽



長靴




編上靴



備考 ○印は着用する品目を、●印は着用期間、活動等により○印の品目に代えて着用できる品目を、△印は必要に応じて着用できる品目又は着用期間の定めがある品目を示す。

城陽市消防吏員服装規程

令和5年1月4日 消防本部訓令甲第1号

(令和5年1月4日施行)