○城陽市消防吏員被服貸与規程

令和5年1月4日

消防本部訓令甲第2号

城陽市消防吏員被服貸与規程(昭和43年城陽市消防規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市消防吏員服制規則(昭和43年城陽市規則第3号)第3条の規定に基づき、城陽市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与する被服等の品目等)

第2条 貸与する被服等の品目、最大貸与数(1人につき同時に貸与することができる最大の数をいう。以下同じ。)及び貸与期間(貸与する期間をいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

(被服等の貸与区分等)

第3条 貸与する被服等は、選択貸与被服等、申請貸与被服等及び任命貸与被服等に区分する。

2 選択貸与被服等は、消防長の定めるところにより消防吏員に選択させて貸与する被服等とし、その品目は、別表第1の選択貸与被服等の欄に定めるとおりとする。

3 申請貸与被服等は、第7条に規定する再貸与の申請に基づき貸与する被服等とし、その品目は、別表第1の申請貸与被服等の欄に定めるとおりとする。

4 任命貸与被服等は、別表第2に掲げる消防吏員に任命された者に対して貸与する被服等とし、その品目は、同表のとおりとする。

(貸与品の保管)

第4条 消防吏員は、善良な管理者の注意をもって貸与品(貸与を受けた被服等をいう。以下同じ。)を保管しなければならない。

2 消防吏員は、貸与品を売買、譲渡、質入れ、無断で変造することその他これらに類する処分をし、又は他人に貸与品を使用させ、若しくは着用させてはならない。

3 貸与品の補修に要する費用は、自己の負担とする。ただし、当該消防吏員の責めに帰することができない事由によって補修の必要が生じたときは、この限りでない。

(貸与品の返納)

第5条 消防吏員は、退職、免職、出向等により現に職務に従事しなくなったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、消防長が返納する必要がないと認める貸与品については、この限りでない。

(貸与品の毀損又は亡失等)

第6条 消防吏員は、貸与期間が満了していない貸与品を故意若しくは過失により毀損し、若しくは亡失したとき、又は前条の規定に違反して貸与品を返納しないときは、その損害を賠償しなければならない。

(再貸与)

第7条 消防吏員は、貸与品の適正な保管を行ったにもかかわらず貸与品が使用に堪えなくなったときは、別に定める申請書に当該貸与品を添えて、これを消防長に提出しなければならない。

(貸与品の整理)

第8条 消防吏員は、別に定める貸与台帳を備え、必要事項を記入し、常に貸与品を整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に貸与している被服等は、この規程の規定により貸与された被服等とみなす。

別表第1(第2条、第3条関係)

品目

最大貸与数

貸与期間

選択貸与被服等

申請貸与被服等

冬帽

1

10年


夏帽

1

10年


冬服

上衣

2

15年


下衣

ズボン

2

15年


キュロットスカート(女性に限る。)

2

15年


ネクタイ

1

10年


ベルト

2

10年


短靴

2

3年


パンプス(女性に限る。)

2

3年


かばん(女性に限る。)

1

10年


消防手帳

1

永年


消防長章(消防長に限る。)

冬服用

1

永年


夏服及び活動服用

2

永年


階級章

冬服用

1

永年


夏服及び活動服用

2

永年


そで章(冬服用(消防士長以上))

1

永年


消防章(冬服用(消防司令以上))

1

永年


周章

冬帽用(消防司令補以上)

1

永年


保安帽用

1

永年


えり章

1

永年


夏服

上衣

長そで(消防長及び消防長の指定する者に限る。)

2

5年


半そで

2

5年


下衣

ズボン

2

5年


キュロットスカート(女性に限る。)

2

5年


消防ポロシャツ

3

4年


活動服

上衣

3

5年

下衣

3

5年

活動服ベルト

1

7年


消防エンブレム

1

10年


救急救命士エンブレム

1

10年


活動略帽

1

5年


防寒衣

1

7年


雨衣

1

7年


防火衣

上衣

1

10年


下衣

1

10年


防火帽

1

10年


防火靴

1

10年


防火手袋

1

2年


保安帽

1

5年


長靴

1

5年


編上靴

1

5年


冬救急服

上衣

3

5年

下衣

3

5年

夏救急服

上衣

3

5年

下衣

3

5年

救急服替えり

5

2年


救急服ベルト

1

5年


救急感染防止衣

1

7年


救助服

上衣

3

4年

下衣

3

4年

救助服ベルト

1

5年


救助感染防止衣

1

7年


備考 この表に定める貸与期間が満了してもなお使用に堪えることができると認められるときは、引き続き貸与するものとする。

別表第2(第3条関係)

消防吏員の区分

品目

数量

消防長

消防長章

冬服用

1

夏服及び活動服用

2

夏服(長そでの上衣)

2

消防副士長以上の階級にある消防吏員

階級章

冬服用

1

夏服及び活動服用

2

そで章(冬服用(消防士長以上))

1

消防章(冬服用(消防司令以上))

1

周章

冬帽用(消防司令補以上)

1

保安帽用

1

消防吏員

冬帽

1

夏帽

1

冬服

上衣

1

下衣

ズボン

1

キュロットスカート(女性に限る。)

1

ネクタイ

1

ベルト

1

短靴

1

パンプス(女性に限る。)

1

かばん(女性に限る。)

1

消防手帳

1

階級章

冬服用

1

夏服及び活動服用

2

えり章

1

夏服

上衣(半そで)

2

下衣

ズボン

2

キュロットスカート(女性に限る。)

1

消防ポロシャツ

2

活動服

上衣

2

下衣

2

活動服ベルト

1

消防エンブレム

1

活動略帽

1

防寒衣

1

雨衣

1

防火衣

上衣

1

下衣

1

防火帽

1

防火靴

1

防火手袋

1

保安帽

1

長靴

1

編上靴

1

専任救急隊員

冬救急服

上衣

2

下衣

2

夏救急服

上衣

2

下衣

2

救急服替えり

4

救急服ベルト

1

救急感染防止衣

1

救助隊員

救助服

上衣

2

下衣

2

救助服ベルト

1

救助感染防止衣

1

救急救命士

救急救命士エンブレム

1

城陽市消防吏員被服貸与規程

令和5年1月4日 消防本部訓令甲第2号

(令和5年1月4日施行)