○城陽市ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱

令和3年4月21日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和5年4月10日付こ支家第13号こども家庭庁支援局長通知別紙)に基づき、低所得のひとり親等の世帯が食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化していることを踏まえ、ひとり親等の世帯の生活に対する支援を迅速に行うために臨時的な給付措置として実施するひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親世帯生活支援給付金 城陽市(以下「市」という。)から贈与されるひとり親世帯生活支援特別給付金をいう。

(2) 児童扶養手当受給者 令和5年(2023年)3月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受ける者(その全部を支給しないこととされている者を除き、同年4月分の児童扶養手当の法第6条の規定による市長の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他監護等児童(法第4条に定める要件に該当する児童をいう。以下同じ。)の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)を受けた者(以下「新規児童扶養手当受給者」という。)を含む。)をいう。

(支給要件)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村において、ひとり親世帯生活支援給付金に相当する給付の支給が決定されている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、ひとり親世帯生活支援給付金を支給する。

(1) 児童扶養手当受給者

(2) 令和5年(2023年)3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は第8条第1項の申請を行う時点において、同月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定による市長の認定を受けていない受給資格者のうち同条の規定による市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部若しくは一部を支給しないこととされることが想定される者(以下「支給停止想定者」という。)であって、別表の左欄に掲げる収入の額の判定の対象となる者の令和3年(2021年)の収入の額が同表の右欄に掲げる要件を満たすもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)

(3) 第8条第1項の申請を行う時点において、令和5年(2023年)3月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定による市長の認定を受けていない受給資格者(前号に掲げる者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者(以下「非支給者」という。)であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、別表の左欄に掲げる収入の額の判定の対象となる者の急変後1年間の収入の見込額が同表の右欄に掲げる要件を満たすものその他前2号に掲げる者と同様の事情にあると認められるもの(以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、公的年金給付等受給者又は家計急変者のうち、既に城陽市子育て世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱(令和3年城陽市告示第69号)の規定による子育て世帯生活支援特別給付金又はこれに相当する給付の支給が決定されているものは、支給対象者としないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、次に掲げる者の監護等児童であった者を支給対象者とする。ただし、既に次に掲げる者に対してひとり親世帯生活支援給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(1) 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者 令和5年(2023年)3月1日以後に死亡した場合

(2) 家計急変者 ひとり親世帯生活支援給付金の申請をした後、当該家計急変者に対してひとり親世帯生活支援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合

(ひとり親世帯生活支援給付金の支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給するひとり親世帯生活支援給付金の金額は、5万円(監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する場合は、これに監護等児童のうち1人を除く監護等児童1人につきそれぞれ5万円を加算した額)とする。

(児童扶養手当受給者に対するひとり親世帯生活支援給付金の支給の申込み等)

第5条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、ひとり親世帯生活支援給付金の支給の申込みを行う。

2 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けた際、ひとり親世帯生活支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、ひとり親世帯生活支援給付金を支給する。ただし、前項の規定による届出があったときは、この限りでない。

(児童扶養手当受給者に対するひとり親世帯生活支援給付金の支給の方式)

第6条 児童扶養手当受給者に対するひとり親世帯生活支援給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、ひとり親世帯生活支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により行い、児童扶養手当受給者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により行う。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和5年(2023年)3月分(新規児童扶養手当受給者にあっては、同年4月分)の児童扶養手当の振込みの時における指定口座(以下「指定口座」という。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 児童扶養手当受給者が前条第3項の規定による支給決定の前までに指定口座の変更を届け出て、市が当該届出があった口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 児童扶養手当受給者が前条第3項の規定による支給決定の前までに市に指定口座の解約等を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対するひとり親世帯生活支援給付金に係る申請受付の開始日及び申請期限)

第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給するひとり親世帯生活支援給付金に係る申請の受付の開始日は、次条第2項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請の受付の開始日のうち最も早い日から令和6年(2024年)2月29日までの間で市長が別に定める日とする。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対するひとり親世帯生活支援給付金に係る申請及び支給の方式)

第8条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対するひとり親世帯生活支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 前項の申請及び申請者に対するひとり親世帯生活支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の申請があったときは、戸籍謄本並びに別に定める申立書及び次に掲げる書類を提出させること等により、当該申請者が第3条に規定する支給要件を満たす者であるかどうかについて確認を行う。

(1) 給与明細書

(2) 公的年金証書

(3) その他収入の額を証明する書類等

4 市長は、第1項の申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第9条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、ひとり親世帯生活支援給付金を支給する。

(ひとり親世帯生活支援給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条に規定する周知を行ったにもかかわらず、申請者から第7条第2項に規定する申請期限までに第8条第1項の申請が行われなかった場合は、当該申請者がひとり親世帯生活支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、指定口座(支給決定の前までに指定口座の変更を届け出た場合にあっては、当該届出をした口座)にひとり親世帯生活支援給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年(2024年)3月31日までに指定口座の解約、変更等により口座への振込みができない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、令和6年(2024年)3月31日までに申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、ひとり親世帯生活支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりひとり親世帯生活支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親世帯生活支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 ひとり親世帯生活支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)7月5日告示第69号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年(2022年)6月9日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年(2023年)5月12日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

収入の額の判定の対象となる者

令和3年(2021年)の収入の額又は急変後1年間の収入の見込額

法第13条の2支給停止者、支給停止想定者又は非支給者(以下「支給停止者等」という。法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第2条の3に規定する児童の養育者(以下「対象養育者」という。)を除く。)

法第9条第1項及び令第2条の4第2項の規定により児童扶養手当の一部が支給されないこととなる場合における同項の表の第2欄に掲げる額に相当する収入の額(左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を左欄に掲げる者の収入に含み、左欄に掲げる者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は左欄に掲げる者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、同条第6項で定めるところにより、左欄に掲げる者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)を基準として市長が別に定める額未満であること。

支給停止者等(対象養育者に限る。)

法第9条の2の規定により児童扶養手当の全部が支給されないこととなる場合における令第2条の4第7項に規定する額に相当する収入の額(左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を左欄に掲げる者の収入に含む。)を基準として市長が別に定める額未満であること。

支給停止者等の配偶者又は支給停止者等(父又は母である場合に限る。)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該支給停止者等と生計を同じくするもの若しくは支給停止者等(養育者である場合に限る。)の扶養義務者で当該支給停止者等の生計を維持するもの

法第10条又は第11条の規定により児童扶養手当の全部が支給されないこととなる場合における令第2条の4第8項に規定する額に相当する収入の額(左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を左欄に掲げる者の収入に含む。)を基準として市長が別に定める額未満であること。

城陽市ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱

令和3年4月21日 告示第46号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年4月21日 告示第46号
令和3年7月5日 告示第69号
令和4年6月9日 告示第54号
令和5年5月12日 告示第48号