○城陽市監査委員監査の基準等に関する要綱
令和2年3月31日
監査委員告示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般基準(第4条―第8条)
第3章 実施基準(第9条―第16条)
第4章 報告基準(第17条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)並びに城陽市監査委員監査規程(昭和50年城陽市監査委員告示第1号)の規定に基づき、監査委員が監査、検査、審査その他の法令の規定により監査委員が行うこととされている行為の実施及び報告等を行うに当たり、基準及び必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)
第2条 監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、本市の事務の管理及び執行等について、適法かつ正確で、経済的、効率的及び効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱で使用する用語の意義は、城陽市監査委員監査規程で使用する用語の例による。
第2章 一般基準
(1) 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適法かつ正確で、及び最少の経費で最大の効果を挙げるものであり、並びに本市がその組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(2) 行政監査 事務の執行が適法かつ正確で、及び最少の経費で最大の効果を挙げるものであり、並びに本市がその組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(3) 住民の直接請求に基づく監査 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が適法かつ正確で、及び最少の経費で最大の効果を挙げるものであり、並びに本市がその組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(4) 議会の請求に基づく監査 議会の請求に基づき、事務の執行が適法かつ正確で、及び最少の経費で最大の効果を挙げるものであり、並びに本市がその組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(5) 市長の要求に基づく監査 市長の要求に基づき、事務の執行が適法かつ正確で、及び最少の経費で最大の効果を挙げるものであり、並びに本市がその組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(6) 財政援助団体等に対する監査 法第199条第7項に規定する出納その他の事務の執行で財政的援助に係るものが当該財政的援助の目的に沿って行われているか監査すること。
(7) 公金の収納等の監査 監査委員が必要と認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求があるときに、法第235条第2項又は公企法第27条の規定により指定された金融機関の公金の出納事務が正確に行われているか監査すること。
(8) 住民監査請求に基づく監査 市民が法第242条第1項の規定による監査請求を行ったときに、当該請求に理由があるか等を監査すること。
(9) 職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の8第3項(公企法第34条において準用する場合を含む。)の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定すること。
(10) 共同設置機関の監査 共同設置する委員会等の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適法かつ正確で、及び最少の経費で最大の効果を挙げるものであり、並びに共同設置する委員会等がその組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(11) 例月現金出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。
(12) 決算審査 決算その他関係書類が適法かつ正確であるか審査すること。
(13) 基金の運用状況審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。
(14) 健全化判断比率審査 健全化法第3条第1項に規定する健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適法かつ正確であるか審査すること。
(15) 資金不足比率審査 健全化法第22条第2項に規定する資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適法かつ正確であるか審査すること。
2 財務監査及び行政監査は、定期監査(法第199条第4項の規定による監査をいう。)又は随時監査(同条第5項の規定による監査をいう。)として実施する。
3 法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為については、法令の規定に基づき、かつ、この要綱の趣旨に鑑み実施するものとする。
(倫理規範)
第5条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この要綱に基づいてその職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、常に、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(専門性)
第6条 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門的能力及び知識の向上を図り、その専門性を確保するため研鑽に努めるものとする。
2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこの要綱に基づいて遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門的能力及び知識の向上を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
(指導的機能の発揮)
第7条 監査委員は、第2条の目的を達成するため、監査等の対象となる組織に対し、監査等の目的を達成する一環として、改善又は修正を行うよう助言等を行う指導的機能を適切に発揮するものとする。
(資質の保持等)
第8条 監査委員は、この要綱に基づいて、その職務を遂行するに当たり求められる資質を保持するものとし、そのために監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮監督するものとする。
第3章 実施基準
(監査計画)
第9条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織の目的の達成を妨げる要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査等の結果及び結果に対する措置の状況、監査資源(監査等を実施する人員、時間等をいう。)等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。
2 前項の監査計画は、年間計画及び実施計画に分けて策定するものとする。
3 前項の年間計画には、監査等の基本方針、実施する監査等の種類及び実施方針、監査等の実施体制その他必要と認める事項を定めるものとする。
4 第2項の実施計画には、監査等の種類、対象、時期その他監査等の実施上必要と認める事項を定めるものとする。
5 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて監査計画を修正するものとする。
(監査調書等の作成及び保存)
第10条 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠、結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。
(監査等の実施)
第11条 監査委員は、必要に応じて監査等の対象に係るリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、効率的かつ効果的に監査等を実施するものとする。
2 前項に規定するリスクの内容及び程度の検討に当たっては、必要に応じて内部統制の制度の有効性を評価した上で総合的に判断するものとする。
3 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制が担う範囲を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
4 監査委員は、監査等を実施するに当たり、あらかじめ監査等の対象となる組織に通知することとする。ただし、緊急を要するとき、又は監査等の目的によりこれを行わないことが適当と認めるときは、この限りでない。
(合理的な基礎の形成)
第12条 監査委員は、監査等の実施に当たり、十分かつ適切な監査等の証拠等を入手して、決定する監査等の結果の合理的な基礎を形成するものとする。
(監査等の手続)
第13条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。
2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手し、監査等の結果及び意見の合理的な基礎を形成するものとする。
(監査等の手続の適用)
第14条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、実査、立会い、確認、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、観察、閲覧等の手法を監査等の手続として適用するものとする。
2 監査委員は、監査等のために必要と認めたときは、関係人の出頭の要請等の手法を実施すべき監査等の手続として適用するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第15条 監査委員は、各種の監査等が有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
(監査専門委員、外部監査人等との連携)
第16条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。
2 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員、外部監査人等との連携を図るものとする。
第4章 報告基準
(監査等の結果に関する報告等の提出等)
第17条 監査委員は、監査(住民監査請求に基づく監査を除く。)又は検査を終了したときは、結果に関する報告を議会及び市長等(職員の賠償責任に関する監査にあっては市長又は企業管理者、共同設置機関の監査にあっては他の関係普通地方公共団体の長)へ提出するものとする。
2 監査委員は、監査(公金の収納等の監査、住民監査請求に基づく監査、職員の賠償責任に関する監査及び共同設置機関の監査を除く。)の結果に基づいて、必要があると認める場合は、結果に関する報告に係る意見を提出するとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。
3 監査委員は、原則として、前項に規定する意見の提出又は勧告の前に、監査等の対象となった組織の長等から弁明、見解等を聴取するものとする。
4 監査委員は、審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。
(監査等の結果に関する報告への記載事項)
第18条 監査等の結果に関する報告には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) この要綱に準拠する旨
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の対象
(4) 監査等の着眼点(評価項目)
(5) 監査等の実施内容
(6) 監査等の結果
(7) 勧告その他の必要と認める事項
3 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合は、その内容を監査等の結果に関する報告に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
(合議)
第19条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 監査(公金の収納等の監査及び住民監査請求に基づく監査を除く。)の結果に関する報告の決定
(2) 住民監査請求に基づく監査及び勧告
(3) 審査の結果に関する意見の決定
(4) その他法令で監査委員の合議が必要と定められている事項
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び市長並びに関係のある委員会又は委員に提出するとともに、公表するものとする。
(監査の結果に関する報告の公表)
第20条 監査委員は、監査(公金の収納等の監査及び職員の賠償責任に関する監査を除く。)の結果に関する報告のうち次に掲げる事項を、速やかに公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に係る意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の公表等)
第21条 監査委員は、監査等の結果に関する報告を受けた者及び監査の結果に関する報告に係る勧告を受けた者に、適時、措置の状況の報告を求めるよう努めるものとする。
2 監査委員は、監査等の結果に関する報告を受けた者及び監査の結果に関する報告に係る勧告を受けた者から、措置の内容の通知を受けた場合は、当該措置の内容を公表するものとする。
附則
この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日監委告示第1号)
この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。