○城陽市監査委員監査規程
昭和50年5月30日
監査委員告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査等の種類)
第2条 監査等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)その他法令の規定に基づいて行うものとし、次の種類に分けて行う。
(1) 財務監査(法第199条第1項の規定による監査をいう。)
(2) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。)
(3) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査をいう。)
(4) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。)
(5) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。)
(6) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。)
(7) 公金の収納等の監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査をいう。)
(8) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査をいう。)
(9) 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の8第3項又は地方公営企業法第34条の規定による監査をいう。)
(10) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査をいう。)
(11) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。)
(12) 決算審査(法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による審査をいう。)
(13) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。)
(14) 健全化判断比率審査(健全化法第3条第1項の規定による審査をいう。)
(15) 資金不足比率審査(健全化法第22条第1項の規定による審査をいう。)
(監査基準)
第3条 前条各号に掲げる監査等を実施する場合の基準及び必要な事項は、別に定める。
(監査委員会議)
第4条 監査委員は、法及び地方公営企業法に基づく合議のほか、次に掲げる事項を協議するため、監査委員会議を開催する。
(1) 監査等の計画及び実施方針に関すること。
(2) 規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 関係人の出頭に関すること。
(4) その他監査委員が必要と認めること。
2 前項に規定する合議又は協議は、監査委員会議を開催することが困難な場合は、文書による回議をもつてこれに代えることができる。
(監査委員会議の運営)
第5条 監査委員会議は、定例会を毎月1回開催することとし、その日時は、監査委員が定める。
2 前項に定める定例会のほか、監査委員が必要と認める場合は、臨時に監査委員会議を開催することができる。
(告示)
第6条 監査において、告示を必要とする場合は、城陽市公告式条例(昭和26年城陽市条例第1号)の規定を準用する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年(1997年)1月31日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日監査規程第1号)
この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日監査規程第1号)
この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日監査規程第1号)
この規程は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。