○城陽市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

令和2年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、城陽市選挙管理委員会が管理する選挙及び投票、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査、京都府知事選挙並びに京都府議会議員選挙における選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「選挙長等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 選挙長等には、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に規定する額を報酬として支給する。

2 選挙長等が立会いの途中で交替した場合又は辞職した場合は、立ち会った時間に応じた報酬を支給するものとする。

3 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人について、開票の事務又は選挙会の事務が引き続き翌日にわたるときは、これを1日とみなす。

4 第1項の報酬は、選挙、投票又は最高裁判所裁判官国民審査ごとに、その期日の属する月の翌月の末日までに支給する。

(費用弁償)

第3条 選挙長等が公務のため旅行するときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償については、城陽市旅費条例(昭和26年城陽市条例第22号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、令和元年(2019年)5月15日以後その期日の公示又は告示がなされる選挙、投票又は最高裁判所裁判官国民審査について適用し、同日前においてその期日の公示又は告示がなされた選挙、投票又は最高裁判所裁判官国民審査については、なお従前の例による。

(内払)

3 第2条の規定を適用する場合には、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年城陽市条例第6号)の規定に基づいて支給された報酬は、同条の規定による報酬の内払とみなす。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

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城陽市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

令和2年3月31日 条例第7号

(令和2年3月31日施行)