○城陽市職員の給与の額の特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第23号

(一般職の職員の給料に関する特例)

第1条 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第2(以下「給料表」という。)の職務の級が1級から7級までの職員に対し、平成25年(2013年)7月1日から平成26年(2014年)3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に支給する給料月額は、給与条例第3条第4条附則第2項及び第3項、城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城陽市条例第17号)附則第8項から第10項まで、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年城陽市条例第21号)附則第3項及び第4項並びに城陽市職員の給料の額の特例に関する条例(平成24年城陽市条例第1号。以下「特例条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定(特例条例の規定を除く。)による額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(特例条例の規定の適用がある者にあっては、特例条例の規定により減じられる割合を加算した割合)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例に基づく給料の調整額、地域手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号。以下「退職手当条例」という。)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、これらの規定(特例条例の規定を除く。)による額とする。

(1) 給料表の職務の級が5級以下である職員 100分の2

(2) 給料表の職務の級が6級又は7級である職員 100分の5

(一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する特例)

第2条 給料表の職務の級が1級から7級までの職員に対し、特例期間に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、給与条例第15条の4及び第15条の7の規定にかかわらず、これらの規定による額から、当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(市長等の給料に関する特例)

第3条 市長、副市長及び公営企業管理者に対し、特例期間に支給する給料月額は、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年城陽市条例第5号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に市長にあっては100分の15を、副市長及び公営企業管理者にあっては100分の12を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例に基づく地域手当及び期末手当並びに退職手当条例に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

(教育長の給料に関する特例)

第4条 教育長に対し、特例期間に支給する給料月額は、城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年城陽市条例第7号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の12を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例に基づく地域手当及び期末手当並びに退職手当条例に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年(2013年)7月1日から施行する。

(城陽市常勤の特別職の職員の給料の額の特例に関する条例及び城陽市教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 城陽市常勤の特別職の職員の給料の額の特例に関する条例(平成22年城陽市条例第2号)

(2) 城陽市教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例(平成22年城陽市条例第3号)

城陽市職員の給与の額の特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第23号

(平成25年7月1日施行)