○城陽市職員の給料の額の特例に関する条例

平成24年3月30日

条例第1号

城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第2(以下「給料表」という。)の職務の級が5級以下である職員の給料月額は、平成24年(2012年)4月1日から平成26年(2014年)3月31日までの間において、給与条例第3条及び第4条、城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城陽市条例第17号)附則第8項から第10項まで並びに城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年城陽市条例第21号)附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例に基づく給料の調整額、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、これらの規定による額とする。

(1) 給料表の職務の級が1級又は2級である再任用職員以外の職員 100分の3

(2) 給料表の職務の級が3級から5級までである再任用職員以外の職員及び給料表の職務の級が5級以下である再任用職員 100分の5

この条例は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

城陽市職員の給料の額の特例に関する条例

平成24年3月30日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 条例第1号