○城陽市介護保険条例施行規則

平成14年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)及び城陽市介護保険条例(平成12年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 城陽市において備える帳簿は、次のとおりとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 適用除外者名簿

(5) 2号保険者証交付名簿

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者をいう。)又はその属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に、別に定める介護保険資格取得・異動・喪失届を市長に提出しなければならない。

2 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(法第9条第2号に規定する者をいう。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、14日以内に、前項の届を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名に変更があった場合

(2) 本市の区域内において住所を変更した場合

(3) その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった場合

(4) 被保険者の資格を喪失した場合

3 施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったことにより第1号被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、第1項の届を市長に提出しなければならない。

(特例被保険者の届出)

第4条 特例被保険者(法第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当するに至った者は、14日以内に、別に定める介護保険住所地特例適用・変更・終了届を市長に提出しなければならない。

2 特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、14日以内に前項の届を市長に提出しなければならない。

(1) 施設を異動した場合

(2) 特例被保険者の資格を喪失した場合

(被保険者証の交付)

第5条 市長は、第1号被保険者及び法第27条第1項又は法第32条第1項の規定による要介護認定申請又は要支援認定申請を行った第2号被保険者に対し、介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付しなければならない。

2 市長は、前項の申請を行っていない第2号被保険者から別に定める介護保険被保険者証等(交付・再交付)申請書が提出されたときは、当該被保険者に対し、被保険者証を交付しなければならない。

(要介護認定等の申請)

第6条 法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けようとする被保険者は、別に定める介護保険要介護認定・要支援認定申請書に被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者が、第5条第1項及び第2項の規定により被保険者証の交付を受けた第2号被保険者以外の第2号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。

2 法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、別に定める介護保険要介護認定変更申請書に被保険者証を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項並びに法第32条第2項及び法第33条第4項の規定により準用する場合を含む。)に該当するときは、別に定める介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書によりその結果を当該申請者に通知するものとする。

(1) 法第27条第7項又は第9項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 法第32条第6項又は第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)

5 市長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、別に定める介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書によりその結果を当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第11項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)ただし書に該当するときは、別に定める介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

7 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更を行うときは、別に定める介護保険要介護状態区分変更通知書により当該被保険者に通知するものとする。

8 市長は、法第31条又は法第34条の規定により要介護認定の取消しを行うときは、別に定める要介護認定・要支援認定取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(負担割合証の交付)

第7条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者に対し、別に定める介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第8条 法第37条第2項に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をしようとする被保険者は、別に定める介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を行った者が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第59条第3項後段において例によるとする法第27条第3項ただし書に該当するときは、第6条第3項に規定する命令書によりその旨を当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第37条第5項の規定に該当するときは、別に定める介護保険サービスの種類指定結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(介護保険資格者証の交付)

第9条 市長は、被保険者から第4条第1項第6条第1項若しくは第2項又は前条第1項の申請書が提出されたときは、被保険者証を交付するまでの間、当該被保険者に別に定める介護保険資格者証(以下「資格者証」という。)を交付することができる。

(受給資格証明書の交付)

第10条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(法第13条第1項本文又は第2項各号に該当する者を除く。)が転出するときは、別に定める介護保険受給資格証明書(以下「受給資格証明書」という。)を当該被保険者に交付するものとする。

(被保険者証等の再交付)

第11条 被保険者証、負担割合証、資格者証又は受給資格証明書(以下「被保険者証等」という。)を破り、汚し、又は失った被保険者は、直ちに第5条第2項の申請書により市長に再交付を申請しなければならない。

2 前項の申請のうち、被保険者証等を破り、又は汚したことによるときは、その被保険者証等を添付しなければならない。

3 被保険者は、被保険者証等の再交付を受けた場合で、失った被保険者証等を発見したときは、直ちに発見した被保険者証等を市長に返還しなければならない。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する者をいう。以下これらを「居宅要介護被保険者等」という。)は、指定居宅介護支援事業者から法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けようとするとき、又は当該指定居宅介護支援事業者を変更しようとするときは、別に定める居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。

2 省令第64条第1号ハ(省令第85条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、別に定める居宅サービス計画書によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第13条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)は、別に定める介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書により市長に申請しなければならない。ただし、前条に規定する届出書等を提出している要介護被保険者等は、この限りでない。

(特例居宅介護サービス費等の支給申請)

第14条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする要介護被保険者等については、前条の規定を準用する。

2 特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70。次号及び第4号において同じ。)

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について、食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70。次号において同じ。)

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について、食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在等に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

3 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、同条第3項に規定する期間に利用したサービスに係る前項の規定の適用については、同項第1号及び第6号中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、「100分の80」とあるのは「100分の70」と、「100分の70」とあるのは「100分の60」と、同項第2号第4号及び第7号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(福祉用具購入費の支給申請)

第15条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、別に定める介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(住宅改修費の支給申請)

第16条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、別に定める介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第17条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする要介護被保険者等は、別に定める介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第17条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする要介護被保険者等は、別に定める高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、介護保険自己負担額証明書を当該申請者に交付するものとする。ただし、当該申請者が京都府後期高齢者医療広域連合又は城陽市国民健康保険の被保険者である場合は、当該交付を省略することができる。

(支給決定等の通知)

第18条 市長は、第13条から前条までの申請又は申請書の提出があったときは、これを審査し、支給の可否を決定のうえ、別に定める決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額減額及び免除の申請)

第19条 省令第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号のいずれかに該当することにより、法第50条の規定による介護給付の割合の変更又は法第60条の規定による予防給付の割合の変更を受けようとする要介護被保険者等は、別に定める介護保険利用者負担額減額・免除申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を別に定める介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知のうえ、利用者負担額の減額又は免除の認定をしたときは、別に定める介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第20条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする旧措置入所者は、別に定める介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を別に定める介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)決定通知書により当該申請者に通知のうえ、利用者負担額の減額又は免除の認定をしたときは、別に定める介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(負担限度額の認定申請等)

第21条 省令第83条の5第1項に規定する負担限度額の認定を受けようとする要介護被保険者は、別に定める介護保険負担限度額認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を別に定める介護保険負担限度額認定決定通知書により当該申請者に通知のうえ、負担限度額の認定をしたときは、別に定める介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定申請等)

第22条 施行法第13条第5項により、特定負担限度額の認定を受けようとする同条第3項に規定する要介護旧措置入所者は、別に定める介護保険特定負担限度額認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を別に定める介護保険特定負担限度額認定決定通知書により当該申請者に通知のうえ、負担限度額の認定をしたときは、別に定める介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(負担限度額等差額の支給申請)

第23条 省令第83条の8第1項の規定による負担限度額の差額又は省令第172条の2において読み替えて準用する省令第83条の8第1項の規定による特定負担限度額の差額の支給を受けようとする要介護被保険者及び要介護旧措置入所者は、別に定める介護保険負担限度額等差額支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、別に定める介護保険負担限度額等差額支給決定通知書を当該申請者に通知しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第24条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合において給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該要介護被保険者等は、別に定める第三者の行為による被害届に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(保険料の額の通知)

第25条 条例第7条前段の規定による保険料の額の通知は、別に定める介護保険料納入通知書によるものとする。

2 条例第7条後段の規定による保険料の額の変更の通知は、別に定める介護保険料更正通知書によるものとする。

(保険料の特別徴収通知等)

第26条 法第136条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、別に定める介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書により通知するものとする。

2 法第140条第3項において読み替えて準用する第136条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、別に定める介護保険料特別徴収(仮徴収)通知書により通知するものとする。

3 法第138条第1項及び省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、別に定める介護保険料更正通知書により通知するものとする。

4 法第139条第2項又は第3項に規定する過誤納額を還付又は充当するときは、別に定める介護保険過誤納還付・充当通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第27条 市長は、保険料の滞納がある第1号被保険者に対して法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとするときは、あらかじめ別に定める介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行っても滞納が解消されないときは、介護保険給付の支払方法変更を決定のうえ、別に定める介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するとともに、当該要介護被保険者等に対し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が法第66条第3項の規定に該当する場合において、別に定める介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書が提出されたときは、市長は、当該要介護被保険者等に支払方法変更の記載を削除するものとする。

(第1号被保険者に係る保険給付の支払いの一時差止等)

第28条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により第1号被保険者である要介護被保険者等に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)を行うときは、別に定める介護保険給付の支払一時差止通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除するときは、あらかじめ別に定める介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載)

第29条 市長は、法第68条第1項の規定により第2号被保険者である要介護被保険者等に係る保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ別に定める介護保険給付の支払方法変更予告通知書により当該要介護被保険者等にその旨通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行っても滞納が解消されないときは、介護保険給付の支払方法変更を決定のうえ、別に定める介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に保険給付差止の記載をする旨通知するとともに、当該要介護被保険者等に対し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載を行うものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が法第68条第2項の規定に該当する場合において、医療保険者より別に定める介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が提出されたときは、市長は、保険給付差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の給付額減額等の記載)

第30条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うときは、別に定める介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により介護保険給付額減額等の決定を受けた当該要介護被保険者等は、法第69条第1項ただし書に該当することにより給付額減額等の記載の削除を受けようとするときは、別に定める介護保険給付額減額免除申請書を市長に提出しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第31条 条例第10条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請書は、別に定める介護保険料徴収猶予申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、徴収猶予の可否を決定のうえ、別に定める介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、保険料の徴収猶予を受けた納付義務者の徴収猶予理由が消滅したと認めるときは、当該徴収猶予を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しを行うときは、別に定める介護保険料徴収猶予取消通知書により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第32条 市長は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が条例第10条第1項第1号に該当したときは、次の各号に掲げる住宅、家財又はその他の財産(以下「固定資産」という。)の損害区分に応じ、当該各号に定める期間の保険料を免除する。

(1) 直接居住の用に供する固定資産が、損傷して、その価値の10分の7以上を減じたとき 災害等の発生した月から1年間

(2) 直接居住の用に供する固定資産が、損傷して、その価値の10分の4以上10分の7未満を減じたとき 災害等の発生した月から9月間

(3) 直接居住の用に供する固定資産が、損傷して、その価値の10分の2以上10分の4未満を減じたとき、又は床上浸水したとき 災害等の発生した月から6月間

2 市長は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が条例第10条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は、条例第4条第1項各号に規定する区分による保険料段階(以下「保険料段階」という。)を新たに算定し、当該年度の保険料段階を下回るときは、減免の申請のあった日の属する月から年度内において当該下回る保険料段階との差額の保険料を減額する。

3 条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める特別の理由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。なお、本項において世帯とは、被保険者と同一の敷地内に居住する親族すべてを含むものとする。

(1) 条例第4条第1項第1号に該当する者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号ロに該当するものを除く。)条例第4条第1項第2号又は条例第4条第1項第3号に該当する者のうち、次のいずれかに該当する者であること。

 条例第4条第1項第1号に該当する者(令第39条第1項第1号ロに該当する者を除く。)で、保険料の賦課期日(第1号被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日)現在のすべての世帯員(以下「賦課期日現在の総世帯員」という。)の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)をいう。において同じ。)の合算額(以下「前年の世帯収入金額」という。)が42万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、42万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき21万円を加算した金額。以下「第1段階所属者の減額基準収入金額」という。)以下である世帯に属するもののうち、令第39条第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認める者で、かつ、次の条件(以下この号において「条件」という。)のいずれにも該当する者

(ア) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者(以下「市町村民税課税者」という。)と生計を共にしていない者又は市町村民税課税者の扶養を受けていない者であること。

(イ) 減免の申請日における当該世帯の預貯金等の合計額が350万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては世帯員1人を除いた世帯員1人につき175万円を加算した額)以下であること。

(ウ) 居住用の不動産以外の不動産を所有していないこと。ただし、生計を立てるうえで不可欠な資産を除く。

(エ) 自助努力をしても、なお生活に困窮していること。

 条例第4条第1項第1号に該当する者(令第39条第1項第1号ロを除く。)で、条例第10条第1項第2号から第4号までに規定する事情により、保険料の賦課期日の属する年の賦課期日現在の総世帯員の収入金額の合算額(以下「当年の世帯収入金額」という。)が前年の世帯収入金額と比較して著しく減少し、かつ、当年の世帯収入金額が第1段階所属者の減額基準収入金額以下であると見込まれる世帯に属するもののうち、令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認める者で、かつ、条件のいずれにも該当する者

 条例第4条第1項第2号に該当する者で、前年の世帯収入金額が120万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、120万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき60万円を加算した金額。以下「第2段階所属者の減額基準収入金額」という。)以下である世帯に属するもののうち、令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認める者で、かつ、条件のいずれにも該当する者

 条例第4条第1項第2号に該当する者で、条例第10条第1項第2号から第4号までに規定する事情により、当年の世帯収入金額が前年の世帯収入金額と比較して著しく減少し、かつ、当年の世帯収入金額が第2段階所属者の減額基準収入金額以下であると見込まれる世帯に属するもののうち、令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認める者で、かつ、条件のいずれにも該当する者

 条例第4条第1項第3号に該当する者で、前年の世帯収入金額が第2段階所属者の減額基準収入金額以下である世帯に属するもののうち、令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認める者で、かつ、条件のいずれにも該当する者

 条例第4条第1項第3号に該当する者で、条例第10条第1項第2号から第4号までに規定する事情により、当年の世帯収入金額が前年の世帯収入金額と比較して著しく減少し、かつ、当年の世帯収入金額が第2段階所属者の減額基準収入金額以下であると見込まれる世帯に属するもののうち、令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認める者で、かつ、条件のいずれにも該当する者

(2) 法第63条の規定の適用を受けており、かつ、その適用を受ける期間が2月を超える者であること。

4 市長は、第1号被保険者が前項第1号の規定に該当するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額の保険料を減額する。

(1) 前項第1号ア又はに該当する者 当該年度分の保険料の2分の1に相当する額

(2) 前項第1号ウ又はに該当する者 当該年度分の保険料と条例第4条第1項第1号に定める額により算定する保険料との差額

(3) 前項第1号オ又はに該当する者 当該年度分の保険料と条例第4条第1項第1号に定める額により算定する保険料との差額

5 市長は、第1号被保険者が第3項第2号の規定に該当するときは、当該第1号被保険者に対して課する保険料について、法第63条の規定の適用を受ける期間に係る保険料に相当する額を免除する。

6 条例第11条第2項に規定する保険料の減免の申請書は、別に定める介護保険料減免申請書によるものとする。

7 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定のうえ、別に定める介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

8 市長は、保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該減免の決定を取り消し、当該減免に係る保険料の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 当該減免の申請に際し、偽り又は不正の行為があったとき。

(2) 当該減免を受けた理由が消滅したとき、又は資産の回復等により減免を受けることが不適当であると認めるとき。

9 市長は、前項の規定により減免の取消しを行うときは、別に定める介護保険料減免取消通知書により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第33条 条例第12条第1項に規定する保険料の申告書は、別に定める介護保険料申告書によるものとする。

(その他)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年度(2021年度)分の保険料の減免の特例)

2 第32条第3項の規定に該当する場合のほか、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年(2020年)1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める特別の理由があるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年(2021年)において主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当するとき(前号に該当する場合を除く。)

 令和3年(2021年)における主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額とする。)が令和2年(2020年)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 に定める主たる生計維持者の合計所得金額(条例第4条第1項第6号アに規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、令和3年(2021年)において減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年(2020年)の所得の合計額が400万円以下であること。

3 前項の規定に該当する者の保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全額

(2) 前項第2号に該当する場合 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 前項第2号アに定める減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る令和2年(2020年)の所得額(当該事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C 主たる生計維持者の令和2年(2020年)の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の令和2年(2020年)の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、同年)の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

令和2年(2020年)の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき。

10分の10

210万円を超えるとき。

10分の8

4 前2項の規定は、令和5年(2023年)9月30日までに第32条第6項の申請書の提出があった保険料のうち、令和3年度(2021年度)分及び令和4年度(2022年度)分の保険料であって、令和3年(2021年)4月1日から令和5年(2023年)9月30日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているものについて適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度(2022年度)分の保険料の減免の特例)

5 新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度(2022年度)分の保険料の減免の対象及び減免額については、附則第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、附則第2項第2号中「令和3年(2021年)」とあるのは「令和4年(2022年)」と、同号及び附則第3項第2号中「令和2年(2020年)」とあるのは「令和3年(2021年)」と読み替えるものとする。

(令和8年度(2026年度)分の保険料の減免の特例)

6 市長は、第32条第3項の規定に該当する場合のほか、市長が特に必要と認める者に係る令和8年度(2026年度)分の保険料について、市長が別に定める額を申請によらずに減免することができる。

(平成15年(2003年)3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)9月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度(2006年度)分の保険料から適用する。

(平成24年(2012年)6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)5月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)7月27日規則第35号)

この規則は、平成27年(2015年)8月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年(2018年)8月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第32条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に発生した災害等に係る保険料の免除について適用し、同日前に発生した災害等に係る保険料の免除については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)6月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)6月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年(2026年)3月31日規則第13号)

この規則は、令和8年(2026年)4月1日から施行する。

城陽市介護保険条例施行規則

平成14年3月31日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成14年3月31日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第15号
平成18年9月1日 規則第35号
平成24年6月1日 規則第27号
平成27年5月21日 規則第27号
平成27年7月27日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年6月15日 規則第23号
令和3年2月18日 規則第1号
令和3年6月11日 規則第17号
令和4年6月1日 規則第18号
令和5年6月1日 規則第15号
令和8年3月31日 規則第13号