○城陽市環境政策推進本部設置規則

平成14年3月29日

規則第21号

(設置)

第1条 城陽市環境基本条例(平成13年城陽市条例第25号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、良好な環境の保全等に関する施策の調整等を図り、その施策を総合的かつ計画的に推進するため、城陽市環境政策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) 城陽市環境基本計画の策定及び推進に関すること。

(2) 本市の実行計画等の策定及び推進に関すること。

(3) 地球温暖化対策に係る計画の策定及び推進に関すること。

(4) 城陽市環境審議会に係る諮問案件の確定及び答申の取扱いに関すること。

(5) 本市の環境マネジメントシステムの構築及び継続的改善に関すること。

(6) その他条例に基づく施策の推進等に関すること。

(組織等)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は教育長、公営企業管理者、参与、理事、部長及び部長相当職の者をもって充てる。

3 推進本部は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

4 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(環境政策推進委員会)

第4条 第2条に規定する事務の調整、進行管理等を行うため、推進本部に環境政策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、本部長が指名する職員25名以内をもって組織する。

3 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は環境政策担当課長(環境政策担当次長を置く場合にあっては、当該次長)をもって充て、副委員長は委員長の指名による。

4 推進委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(環境政策推進チーム)

第5条 第2条に規定する事務の企画、率先実行等を行うため、推進委員会に環境政策推進チームを置く。

2 環境政策推進チームは、本部長が指名する職員45名以内をもって組織する。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務については、環境主管課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

城陽市環境政策推進本部設置規則

平成14年3月29日 規則第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成14年3月29日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第12号
平成18年5月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第14号
平成21年4月30日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第15号