○城陽市公営企業事務決裁規程
昭和49年8月13日
水管規程第1号
城陽市水道事業事務専決規程(昭和47年2月1日水管規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、管理者の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続きを定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 所管の職員が、あらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において常時管理者に代わつて意思決定することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で管理者又は専決者に代わつて意思決定することをいう。
(4) 部長 城陽市公営企業事務分掌規程(昭和54年城陽市水道事業管理規程第6号)第3条第1項に規定する部長をいう。
(5) 参事 城陽市公営企業事務分掌規程第3条第3項に規定する参事をいう。
(6) 次長 城陽市公営企業事務分掌規程第3条第2項に規定する次長をいう。
(7) 課長 城陽市公営企業事務分掌規程第3条第1項に規定する課長をいう。
(8) 主幹 城陽市公営企業事務分掌規程第3条第3項に規定する主幹をいう。
(決裁及び専決の順序)
第3条 事務は、原則として所管部課長にりん議した後、関連する部課等の合議を経て決裁又は専決を受けなければならない。
(代決)
第4条 管理者が決裁する事項について、管理者が不在のときは、部長が代決する。
2 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、参事(担任事務に限る。)、次長又は所管課長が代決する。
3 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、所管課長が代決する。
4 課長が不在のときは、課長補佐又は係長(以下「係長等」という。)が代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、重要な事項、異例な事項、疑義のある事項、新規の事項並びに代決者本人及び代決者より上位の職にある者に係る人事関係の専決事項については、代決することはできない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。
(管理者の決裁)
第7条 管理者が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 水道行政及び下水道行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。
(2) 規程の改廃及び重要な公示令達に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 管理者の指示により特に処理するもの
2 前項各号に準ずる重要な事項及び異例であると認める事項若しくは疑義のある事項又は新規な事項についてはすべて管理者の決裁を受けなければならない。
(部長の専決事項)
第8条 次に掲げる事項は、部長が専決する。
(1) 管理者の決裁に準じて比較的重要な事項に関すること。
(2) 文書の保管及び保存に関すること。
(3) 市債の使用申請及び一時借入金に関すること。
(4) 職員の職務専念義務の免除に関すること。
(5) 職員の定期昇給に関すること。
(6) 職員の研修に関すること。
(7) 会計年度任用職員の採用に関すること。
(8) 庁舎事務所の配置及び管理に関すること。
(9) 水道行政及び下水道行政に関する陳情、投書及び苦情のうち軽易なものの処理に関すること。
(10) 水道の停水予告に関すること。
(11) 収入の減免のうち重要なものに関すること。
(参事の専決事項)
第8条の2 前条に規定する部長の専決事項のうち、あらかじめ管理者が指定する事項については、参事が専決する。
(次長の専決事項)
第9条 第8条に規定する部長の専決事項のうち、あらかじめ部長が指定する事項については、次長が専決することができる。
(課長の専決事項)
第10条 次の事項は、課長が専決する。
(1) 経営管理課長の専決事項
ア 公印の保管に関すること。
イ 財政計画及び財政調査に関すること。
ウ 統計及び調査に関すること。
エ 諸手当の認定及び支給額の決定に関すること。
オ 給与の支払い及び源泉徴収に関すること。
カ 物品の出納及び保管に関すること。
キ 指名願の受付に関すること。
ク 水道使用水量及び汚水量の認定に関すること。
ケ 水道料金及び下水道使用料の収納及び督促に関すること。
コ 停水処分の解除に関すること。
(2) 上下水道課長の専決事項
ア 工事の着手、監督及び検査に関すること。
イ 工事による交通規制に関すること。
ウ 浄水場、各ポンプ所の一時使用に関すること。
エ 給水装置工事の承認、検査及び精算に関すること。
オ 専用水道及び貯水槽水道に係る清掃等の指示、報告の徴収及び立入検査に関すること。
カ 排水設備の計画の確認に関すること。
キ 排水設備の工事の検査に関すること。
(主幹の専決事項)
第11条 前条に規定する課長の専決事項のうち、主幹の担任事務に関する事項については、主幹が専決することができる。
(その他の専決事項)
第12条 前4条に規定する専決事項のほか、庶務関係、人事関係及び財務関係の専決事項は、城陽市事務決裁規程(平成4年城陽市訓令甲第3号)別表第1の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和51年7月17日水管規程第3号)
この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月1日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月21日から適用する。
附則(昭和53年9月1日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月23日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日水管規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月16日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月5日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月1日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日水管規程第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日公企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)12月28日公企管規程第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)1月21日公企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日公企管規程第1号)
この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日公企管規程第1号)
この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日公企管規程第1号抄)
この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条及び第4条の規定 令和3年(2021年)10月1日
附則(令和6年(2024年)3月29日公企管規程第2号)
この規程は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。