○城陽市総合運動公園の管理に関する条例施行規則

昭和60年4月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市総合運動公園の管理に関する条例(昭和60年城陽市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第2条に規定する施設(以下「施設」という。)及び附属設備等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める使用許可手続により指定管理者に申請しなければならない。

2 使用の申請は、次の各号に定める期間内において行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 宿泊施設アイリスイン城陽及び宿泊施設プラムイン城陽の宿泊使用者

使用しようとする日の2箇月前から使用する日まで

(2) 市民(市内に在住する者又は市内に通学、若しくは勤務する者をいう。)前号以外のもの

使用しようとする日の1箇月前から使用する日まで

(3) 前2号以外の者

使用しようとする日の21日前から使用する日まで

3 前項の規定にかかわらず、午前6時から午前9時まで及び午後9時から午後10時までの使用の申請の期間は、使用しようとする日の7日前までとする。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、施設及び附属設備等の使用を許可したときは、申請者に使用許可書を交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用できなくなつたときは、速やかに、別に定める使用取消手続により指定管理者に届け出しなればならない。

(トレーニングルームの使用)

第4条 前2条の規定にかかわらず、トレーニングルームは、使用するときに別に定めるトレーニングルーム使用券を購入して使用することができる。

(使用料の減免)

第5条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。ただし、トレーニングルームについては、第1号又は第6号に該当すると認めるときに限り、使用料を減免することができる。

(1) 市及び市教育委員会が行う事業 免除

(2) 市内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市立の小学校及び中学校を除く。)及び幼稚園(市立幼稚園を除く。)による教育活動並びに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(市立保育所を除く。)による保育活動 免除

(3) 社会教育関係団体が、その目的達成のため催す事業 運動施設使用料の3割を軽減

(4) 自治会が、自治会活動の推進を図るため主催する事業 運動施設使用料の3割を軽減

(5) 市又は市教育委員会が後援する事業 運動施設使用料の3割を軽減

(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が必要と認めた事業

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、別に定める使用料減免手続により指定管理者に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第4条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなつた場合 全額

(2) 使用日の7日前までに第4条第2項の届出があつた場合 運動施設使用料の5割、照明設備使用料の全額及び附属設備等使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用しないことが確定した日から1箇月以内に別に定める使用料還付手続により指定管理者に申請しなければならない。

(指定の申請等)

第7条 条例第8条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。

2 市長は、条例第8条第2項の規定による選定を行つたときは、申請を行つたものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。

(協定)

第8条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について公園の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 条例及びこの規則の規定により、指定管理者の権限とされた事項その他の公園の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払う公園の管理に要する費用に関する事項

(3) 公園の管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(4) 公園の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項

(5) 公園の管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) その他市長が定める事項

3 市長は、第1項の事業報告書の提出があつたときは、これを議会に報告するものとする。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年10月15日規則第43号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年7月15日規則第33号)

この規則は、昭和63年7月20日から施行する。

(平成元年7月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)9月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)7月30日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年(2004年)8月1日から施行する。

2 改正後の城陽市総合運動公園の管理に関する条例施行規則の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成17年(2005年)11月10日規則第45号)

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。ただし、第6条の次に4条を加える改正規定(第7条及び第8条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市総合運動公園の管理に関する条例施行規則

昭和60年4月15日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和60年4月15日 規則第21号
昭和61年10月15日 規則第43号
昭和63年7月15日 規則第33号
平成元年7月8日 規則第27号
平成元年10月2日 規則第42号
平成8年4月1日 規則第10号
平成9年9月1日 規則第34号
平成11年6月1日 規則第27号
平成16年7月30日 規則第38号
平成17年11月10日 規則第45号
平成21年4月1日 規則第18号