○城陽市総合運動公園の管理に関する条例

昭和60年4月15日

条例第9号

城陽市総合運動公園の管理に関する条例(昭和59年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、城陽市総合運動公園(以下「公園」という。)の管理に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第1条の2 公園の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、第8条第2項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

(1) 使用期間 1月4日から12月28日まで(体育館については、毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)を除く。)

(2) 使用時間

施設名

使用時間

多目的広場

午前6時から午後10時まで

テニスコート

体育館

競技場

格技場

会議室

談話室

トレーニングルーム

午前9時から午後9時まで

野球場

午前6時から午後7時まで

(使用の許可)

第2条 公園のうち、次に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多目的広場

(2) 野球場

(3) テニスコート

(4) ゲートボール場

(5) 体育館

(使用料)

第3条 前条(第4号を除く。)に規定する施設を使用する者は、使用許可の際に別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 附属設備等を使用する者は、使用許可の際に別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

3 指定管理者は、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、指定管理者は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第5条 施設を使用した者は、その使用が終つたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第6条 公園の施設、付属設備等を故意又は過失によつて汚損、き損又は滅失させた者は、その行為によつて生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、公園の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた公園の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる基準のすべてを満たすものを指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第1項の規定による申請がなかつたとき又は前項各号の基準に適合するものがなかつたとき。

(2) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であつて、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 公園の使用許可等に関する業務

(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(個人情報の保護及び秘密を守る義務)

第10条 指定管理者は、公園の管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、公園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年10月15日条例第27号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成元年7月8日条例第15号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年(2005年)11月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条から第10条までの改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定(第17条を第20条とする部分及び第17条を加える部分を除く。)、第2条中第1条の改正規定、第3条から第6条までの改正規定、第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第3条中第2条の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第7条までの改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第4条中第1条の改正規定、第4条から第7条までの改正規定及び第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、第5条中第1条の改正規定、第11条を第15条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第11条を第15条とする部分及び第12条を加える部分を除く。)、第10条を削り、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の改正規定、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、第4条を第5条とする改正規定及び第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第6条中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定、第7条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定、第10条を第13条とし、第9条の次に3条を加える改正規定(第10条を第13条とする部分及び第10条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第8条中目次の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第5条から第9条までの改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2を加える部分を除く。)、第9条中第4条から第6条までの改正規定、第8条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分を除く。)、第7条の改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定(第7条を加える部分を除く。)、第10条中第1条の改正規定、第4条から第6条までの改正規定及び第7条を第10条とし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条を第10条とする部分及び第7条を加える部分を除く。)、第11条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条第2項ただし書を削る改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第12条中第2条の改正規定、第6条から第12条までの改正規定及び第13条を第16条とし、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条を第16条とする部分及び第13条を加える部分を除く。)、附則第3項及び附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月規則第37号で、同18年4月1日から施行)

(令和2年(2020年)3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年(2020年)7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後のトレーニングルームの使用に係る使用料について適用し、同日前のトレーニングルームの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

城陽市総合運動公園使用料

(単位:円)

施設

単位

運動施設使用料

照明設備使用料

多目的広場

全面

1時間

2,000

1,800

半面

1時間

1,000

1,000

野球場

1時間

2,000

テニスコート

1面につき1時間

1,000

300

体育館

競技場

全面

1時間

3,000

2,100

3分の2面

1時間

2,000

1,400

3分の1面

1時間

1,000

700

12分の1面

1時間

250

150

格技場

全面

1時間

1,000

半面

1時間

500

会議室

1室につき1時間

300

談話室(全館使用の場合)

1時間

600

トレーニングルーム

1人につき1回

200

備考 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定する額の10倍に相当する額とする。

別表第2(第3条関係)

附属設備等使用料

(単位:円)

附属設備等

単位

使用料

舞台 ステージ(大)

1台

3,000

舞台 ステージ(小)

1台

1,000

演台

1台

500

椅子

1脚

20

長机

1脚

100

ホワイトボード

1台

100

放送設備

1式

1,000

ハンドマイク

1個

200

テント

1張

500

電源

1箇所

200

会議室冷暖房料

1室につき1時間

200

談話室冷暖房料(全館使用の場合のみ)

1時間

400

電光式得点板

1対

1,000

コインロツカー

1回

100

城陽市総合運動公園の管理に関する条例

昭和60年4月15日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)