○城陽市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

昭和61年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例(昭和61年城陽市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(自転車放置禁止区域)

第2条 条例第8条第1項に規定する放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)は、鉄道駅を中心に半径おおむね300メートル以内を基準にして市長が定める。

(放置禁止区域の標識)

第3条 市長は、放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、当該放置禁止区域内の見やすい場所に標識(別記様式)を設置するものとする。

(撤去等に係る標識板)

第4条 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車を撤去しようとするときは、あらかじめ当該放置禁止区域内の見やすい場所に、次の事項を記載した標識板を設置するものとする。

(1) 撤去する理由

(2) 撤去する区域

(3) 保管及び返還する場所

(4) 返還を受けるための手続

(5) 返還する日及び時間

(6) 連絡先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(自転車の返還手続)

第5条 自転車の返還を受けようとする者は、身分を証する書類を提示し、別に定める自転車返還申請書兼受領書を市長に提出しなければならない。

(撤去及び保管の費用)

第6条 条例第13条に規定する費用の額は、2,000円とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(費用の特例)

2 第6条に規定する費用の額は、同条の規定にかかわらず、新たに自転車放置禁止区域の指定を告示した日から起算して3箇月間は1,000円とする。

(昭和63年8月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の城陽市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に保管する自転車について適用し、同日前に保管している自転車については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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城陽市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

昭和61年10月1日 規則第38号

(令和3年10月1日施行)