○城陽市職員の給与の口座振込の制度に関する規程

昭和60年5月1日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「条例」という。)第2条の3及び城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城陽市条例第5号。以下「会計年度任用職員条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、職員に支払う給与の口座振込(以下「口座振込」という。)制度に関する必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 口座振込の対象職員は、次の各号に掲げる職員のうち、口座振込を希望する職員(以下「職員」という。)とする。

(1) 常勤の特別職の職員

(2) 一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)

(対象給与)

第3条 口座振込の対象給与は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 毎月の給与

(2) 期末手当及び勤勉手当

(口座振込額)

第4条 口座振込額は、租税、共済組合掛金その他の控除額を控除した後の職員の給与(以下「支払給与」という。)の全部又は一部とし、職員が次の各号に掲げる区分により任意に選択のうえ決定する額とする。

(1) 毎月の給与

 支払給与全額

 支払給与から職員の希望する額(10,000円を単位とする。)を差し引いた額

 10,000円未満の端数

(2) 期末手当及び勤勉手当

 支払給与全額

 支払給与から職員の希望する額(10,000円を単位とする。)を差し引いた額

 10,000円未満の端数

(振込指定金融機関の範囲)

第5条 職員が口座振込を受けることができる金融機関は、職員が指定する金融機関(以下「振込指定金融機関」という。)とする。ただし、振込指定金融機関が城陽市の指定金融機関との間で、為替を取り扱わない等の場合は、指定できないものとする。

(振込口座の指定)

第6条 職員は、口座振込を受ける振込指定金融機関の本人名義の普通預金又は当座預金の口座(以下「振込指定口座」という。)を指定しなければならない。

2 前項の振込指定口座は、1職員1口座とする。ただし、第4条第1号又は第2号において、支払給与全額を選択した場合については、1職員2口座を指定することができる。

(振込日)

第7条 振込指定口座への振込の日は、条例又は会計年度任用職員条例に定める給与の支払日(以下「振込日」という。)及び市長が別に定める日とする。

(払戻時期)

第8条 口座振込額の払戻しの時期は、振込日の午前10時以降振込指定金融機関において行うものとする。

(口座振込の届出)

第9条 職員は、別に定める給与口座振込届出書を給与担当課に提出しなければならない。

(口座振込の廃止及び変更)

第10条 前条の規定は、口座振込の廃止又は次の各号に掲げる事項を変更しようとするときに準用する。

(1) 口座振込額

(2) 振込指定金融機関又はその店舗

(3) 振込指定口座

(4) 職員の氏名

(届出の締切り)

第11条 前2条の届出は、毎月末日(その日が休日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その前日において最も近い休日でない日)を締切りとし、当該月の翌月から取り扱うものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、口座振込に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和60年9月2日訓令甲第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成3年5月10日訓令甲第4号)

この規程は、平成3年5月12日から施行する。

(平成20年(2008年)3月27日訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日訓令甲第6号)

この規程は、平成21年(2009年)1月5日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令甲第3号)

この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

城陽市職員の給与の口座振込の制度に関する規程

昭和60年5月1日 訓令甲第4号

(令和2年4月1日施行)