○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成4年4月1日
訓令甲第2号
市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の職員をして補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に補助執行させる規則(平成7年城陽市規則第34号)第2条の規定により、補助執行させた事務に関し、別表第2右欄に掲げる事務の専決を、同表左欄に掲げる職員に補助執行させるものとする。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成8年5月1日訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月1日訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)6月1日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)7月30日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年(1999年)8月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日訓令甲第5号)
この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成14年(2002年)3月29日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)2月24日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)10月1日訓令甲第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
10 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、前項の規定による改正後の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程第2条第2項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年(2019年)3月29日訓令甲第4号)
この規程は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令甲第2号)
この規程は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助執行職員 | 補助執行事務 |
教育委員会事務局の教育部長・教育部参事 | 城陽市事務決裁規程(平成4年城陽市訓令甲第3号。以下「決裁規程」という。)別表第1(3)財務関係の表中部長の専決欄に掲げる事項の専決 |
教育委員会事務局の教育部次長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中次長の専決欄に掲げる事項の専決 |
教育委員会事務局の課長・主幹・歴史民俗資料館長・学校給食センターの所長・主幹・図書館長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中課長の専決欄に掲げる事項の専決 |
選挙管理委員会事務局長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中課長の専決欄に掲げる事項の専決 |
公平委員会事務局長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中課長の専決欄に掲げる事項の専決 |
監査委員事務局長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中課長の専決欄に掲げる事項の専決 |
農業委員会事務局長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中課長の専決欄に掲げる事項の専決 |
備考 教育部参事及び主幹並びに学校給食センター主幹に補助執行させる事務は、それぞれ担任事務の範囲に属する財務関係の事務に限るものとし、当該部長及び当該課長の閲覧に供しなければならない。
別表第2(第2条関係)
補助執行職員 | 補助執行事務 |
教育委員会事務局の教育部長・教育部参事 | (1) 市民プールに関すること(重要なもの)。 (2) 総合運動公園に関すること(重要なもの)。 (3) 文化パルク城陽に関すること(重要なもの)。 (4) 生涯学習の推進に関すること(重要なもの)。 (5) 文化芸術の振興に関すること(重要なもの)。 (6) 総合教育会議及び教育の振興に関する施策の大綱に関すること(重要なもの)。 (7) 奨学金の返還の支援に関すること(重要なもの)。 (8) 市有建築物の営繕に関すること(重要なもの)。 |
教育委員会事務局の課長・主幹 | (1) 市民プールに関すること(簡易なもの)。 (2) 総合運動公園に関すること(簡易なもの)。 (3) 文化パルク城陽に関すること(簡易なもの)。 (4) 生涯学習の推進に関すること(簡易なもの)。 (5) 文化芸術の振興に関すること(簡易なもの)。 (6) 総合教育会議及び教育の振興に関する施策の大綱に関すること(簡易なもの)。 (7) 奨学金の返還の支援に関すること(簡易なもの)。 (8) 市有建築物の営繕に関すること(簡易なもの)。 |
備考 教育部参事及び主幹に補助執行させる事務は、それぞれ担任事務の範囲に属する事務に限るものとし、当該部長及び当該課長の閲覧に供しなければならない。