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    府・市の企業立地助成制度

    • ID:3763

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    城陽市の優遇制度

    城陽市企業立地促進条例
    種 類対象地域及び対象者対象要件内 容
    事業場等設置助成金 市内の都市計画法上の準工業地域、工業地域又は工業専用地域及び市長が指定する地域内に事業場等を移転、新・増設する企業

    ※令和9年3月31日までに指定申請して助成対象企業の指定を受けた企業の内、指定を受けた日の属する年度から4年度以内に事業場等の操業を開始する企業
    ○情報関連産業、自然科学研究所の本店及び事業場、製造業に係る本店
    ⇒敷地面積500㎡以上又は投下固定資産額等5,000万円以上かつ地元新規雇用者数1人以上

    ○製造業に係る事業場及びその他の産業で、市長が特に認める産業の本店及び事業場
    ⇒敷地面積500㎡以上かつ投下固定資産額等1億円以上又は地元新規雇用者数1人以上
      投下固定資産額(土地取得を除く)の100分の10以内の額
      限度額:3,000万円
    (※情報関連産業、自然科学研究所及び製造業に係る事業場等以外は1,000万円)
    操業支援助成金  固定資産税相当額(土地分除く)に次の率を乗じて得た額
    (第1年度)100分の75
    (第2年度)100分の50
    (第3年度)100分の25
      3年間の交付額の上限:5,000万円
    雇用創出助成金  操業開始日の属する年度の翌年度以降4年間に1年以上継続して新たに雇用した城陽市在住従業員数に期間に定めのない雇用の場合は40万円、障がい者の雇用の場合は50万円、その他の場合は10万円を乗じて得た額
      4年間の交付合計額の上限:3,000万円

    ※ただし、京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金の対象は除く。

    府優遇制度

     令和4年度より、京都府の企業立地優遇制度が大きく変更されています。

    詳細につきましては こちら(別ウインドウで開く) をご覧ください。


    お問い合わせ

    城陽市役所まちづくり活性部商工観光課商工観光係

    電話: 0774-56-4018 0774-56-4019

    ファックス: 0774-56-3999

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