市 議 会 の 概 要 | |
■市議会の役割 市議会は、市民の代表である議員で構成され、市民生活にかかわる重要な事項を決めています。このため議決機関と呼ばれています。 | |
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■議 員 市議会を構成する議員の定数は、地方自治法により条例で定めることとなっており、城陽市議会議員定数条例で20人と定めています。 |
■市議会のしくみ 市議会には、年4回の定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。 |
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■市議会のしごと 市議会は、市民の代表として十分な活動ができるよう、多くの権限を持っています。 |
●議決権 | 市議会の最も基本的な仕事で、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、大きな契約の締結など重要な事項について決定します。 |
●同意権 | 市長が副市長、監査委員、教育委員会委員などを選任する場合に、議会の同意が必要です。 |
●選挙権 | 議長、副議長、選挙管理委員、一部事務組合議会議員(城南衛生管理組合議会議員など)を選挙します。 |
●検査権と 調査権 | 市政が適正に行われているかを監視するため、市の事務を検査したり監査委員に監査を求めます。また必要に応じて関係者の出席を求めたり、記録の提出を請求することがあります。 |
●意見書 提出権 | 市の利益になることについて、議会としての意思を意見書としてまとめ、国や行政機関などに提出することができます。 |
●請願受理権・審査権 | 提出された請願を審査し、必要と認めるものは、市長に送付してその実現に努めます。 |
■市議会の運営 定例会・臨時会では活動することができる期間(会期)が定められ、その間に本会議や委員会が開かれて議案や請願などを審議します。 |
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