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    令和8年度税制改正

    • ID:12402

    令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間の収入)の個人住民税から適用される主な改正点は、下記のとおりです。
    なお、一部令和10年度(令和9年1月1日から令和9年12月31日の間の収入)から適用されるものもあります。

    給与所得控除の見直し

    給与等の収入金額が220万円以下の人について、給与所得控除の最低保障額が9万円引き上げられ、65万円から74万円になります。(引上げ額9万円のうち、5万円は2年間の時限措置)

    ※給与等の収入金額が220万円超の場合は給与所得控除額の変更はありません。

    【参考】納税義務者本人の住民税非課税基準

    合計所得金額が41万5千円以下の場合は住民税が非課税となりますが、上記の改正により、本人の住民税が非課税となる給与等の収入金額が変更になります。
    扶養親族等がおらず、本人が障害者や寡婦、ひとり親に該当しない人で、給与収入のみの人については、収入金額が115万5千円以下の場合、給与所得控除を差し引いた金額が41万5千円以下となるため、住民税が非課税となります。

    住民税非課税限度額
       令和8年度令和9年度
    合計所得金額41万5千円以下変更なし
    給与収入のみの
    場合の収入金額
    106万5千円以下
    115万5千円以下

    ※扶養親族等の人数や本人の状況によって非課税限度額は変わります。

    扶養親族等の所得要件の改正

    扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が4万円引き上げられました。

    扶養親族等の対象となる所得要件
    控除の種類所得要件令和8年度令和9年度
    配偶者控除、扶養控除同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額58万円
    (123万円)
    62万円
    (136万円)
    ひとり親控除生計を一にする子の総所得金額等   58万円
    (123万円)
    62万円
    (136万円)
    雑損控除雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等58万円
    (123万円)
    62万円
    (136万円)
    勤労学生控除勤労学生の合計所得金額85万円
    (150万円)
    89万円
    (163万円)

    ※()内の金額は、給与収入のみの場合であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。

    ひとり親控除の見直し(令和10年度から適用)

    令和10年度から、ひとり親控除の控除額が3万円引き上げられ、30万円から33万円になります。


    ※所得税(国の税金)に関する改正内容について詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課市民税係

    電話: 0774-56-4021

    ファックス: 0774-56-3999

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