令和8年3月31日より「サウナ設備」に関する制度が改正になります
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サウナ設備に関する制度が改正になります
城陽市火災予防条例において、従前のサウナ設備の設置基準が「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されます。
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されるサウナとは異なり、テントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。
消防法令上のサウナ設備の現行基準は、浴場・宿泊施設等に固定式の放熱設備を設置することを想定した内容となっていたため、テント型サウナやバレル型サウナの構造・材質等の特性に応じた基準となるよう見直しました。



1 簡易サウナ設備の設置基準
屋外等に設置するテント型及びバレル型(木樽)に設ける放熱設備(最大出力6kw以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として設置基準を区分しました。
・可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
・異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動・自動問わず)を設置する必要があります。薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。
・薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
・設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をする必要があります。
2 一般サウナ設備として規制する場合について
・簡易サウナ設備以外のサウナ設備(最大出力6kwを超える場合等)
・「テント型サウナ」及び「バレル型サウナ」以外のサウナ設備(例:コンテナハウス、トレーラーハウス等)
・「薪ストーブ」及び「電気ストーブ」以外の熱源を使用するサウナ設備(例:灯油、ガス等)
・簡易サウナ設備を屋外その他の直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合
3 届出が必要なサウナ設備について
・一般サウナ設備 ⇒ 個人の住居に設けるものを除き、設置前に城陽市消防本部(城陽市消防長あて)へ届出する必要があります。
・簡易サウナ設備 ⇒ 個人が設置し、かつ個人で使用するものを除き、設置前に城陽市消防本部(城陽市消防長あて)へ
届出する必要があります。
※ 個人が設置する場合であっても、営利目的で利用料等を徴収するなどの事業のために設置するものが該当します。
4 Q&A
Q1 個人が設置する「テント型・バレル型サウナ」は規制の対象になりますか?
A1 利用目的により判断されます。 個人が自ら使用する目的で設けられているものについても、城陽市火災予防条例に準じて設置する必要がありますが、消防本部への届出は不要です。なお、個人が設ける場合であっても、利用料を徴収する等、営利目的で設置するものについては、届出が必要です。
Q2 定格出力が6kwを超える薪や電気を熱源とする「テント型・バレル型サウナ」の規制は?
A2 「一般サウナ設備」として規制します。
Q3 建物の屋上に設置する「テント型・バレル型サウナ」は簡易サウナ設備に該当しますか?
A3 簡易サウナ設備に該当します。建物屋上は直接外気に接する場所として簡易サウナ設備の規制に該当します。
Q4 個人の住居以外で建物内に設置する「テント型・バレル型サウナ」の規制は?
A4 「一般サウナ設備」として規制します。屋外その他の直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合は、一般サウナ設備としての規制が適用されます。
5 届出・お問い合わせ先
城陽市消防本部 予防課 0774-54-0115
お問い合わせ
城陽市役所消防本部・消防署予防課
電話: 0774-54-0115
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