スポーツ施設の使用料等制度の見直しについて【令和8年4月1日から】
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市民体育館大規模改修工事による競技場、格技場、トレーニングルームへの空調設置を契機として、昭和61年の施設開設以来据え置いてきた制度について見直すこととしました。
主な見直しの内容
市民体育館内施設の使用時間について
市民体育館内のトレーニングルーム以外の施設について、
使用時間を午前9時から午後10時までとします。
屋外施設やトレーニングルームの使用時間に変更はありません。
競技場の料金体系について
競技場について、これまで施設使用料と照明設備使用料を分けた料金体系としていましたが、
今回の改定により施設使用料として、照明設備使用料と空調設備使用料を含め一本化した
料金体系とします。
市外料金の新設について
城陽市外の個人や団体が利用される場合、市内料金の2倍とします。
(激変緩和措置適用前の使用料の2倍)
障害者減免の新設について
障害者福祉の観点から、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳を所有する方と
その介護者が市内スポーツ施設を利用する場合、5割減免します。
市民プールの開設可能期間について
市民プールの開設可能期間を7月1日から9月10日までの72日間に延長します。
開設期間は年度ごとに定めます。
広報じょうようやホームページでご案内いたしますので、ご確認いただきご来場ください。
激変緩和措置について
今回の使用料改定で改定幅が大きい競技場、格技場について、
市民等が利用する場合に限り、令和8年度のみ激変緩和措置を適用します。
改定後の使用料について
改定後使用料

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改定後使用料の適用開始日について【令和8年4月1日以降の使用から】
令和8年4月1日以前に予約が完了している場合を含み、
令和8年4月1日以降の使用から適用します。
お問い合わせ
◯使用料に関するお問い合わせ
文化・スポーツ推進課(TEL:56-4048)
◯施設の予約に関するお問い合わせ
市民体育館(TEL:55-6222)
お問い合わせ
城陽市役所教育委員会事務局 文化・スポーツ推進課スポーツ推進係
電話: 0774-56-4048
ファックス: 0774-56-0801
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