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城陽市

あしあと

    民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

    • ID:11321

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    令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

    この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

    詳しくは、パンフレットをご覧ください。

    また法務省のホームぺージも参考にしてください。

    http://1755569063517a/(別ウインドウで開く)