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    指定病院等での不在者投票

    • ID:11317

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    指定病院等での不在者投票 

    都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホームなどに入院・入所されている人は、その施設で不在者投票をすることができます。

    あらかじめ、入院・入所されている施設の長に投票の申請をすることにより、選挙の公示・告示日の翌日から選挙期日の前日までに、施設長の管理のもとで投票することができます。

    選挙人名簿に登録されていれば、区域外の病院・老人ホームなどに入院・入所されている場合も、投票できます。

    不在者投票施設の指定を受けているかどうかについては、直接、施設にご確認ください。

    不在者投票を実施する日程は施設ごとに異なりますので、詳しくは各施設の担当者にお問合せください。

    投票用紙請求関係書類 ※不在者投票管理者向け

    都道府県選挙管理委員会より指定を受けた施設は、選挙人からの請求依頼があれば、選挙人の属する所在地の選管あてに投票用紙等の請求をしてください。


    お問い合わせ

    城陽市役所選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

    電話: 0774-56-4008

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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