高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子さんを養育する場合の手続きについて
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令和6年10月の制度改正により、18歳年齢到達後(高校等卒業)22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん(大学生年代)については、第3子以降の加算(10,000円が30,000円に増額)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
高校等を卒業した後も継続してお子さんを養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
なお、大学生年代のお子さん分の児童手当については、支給対象外です。

申請について
高校卒業予定等により、申請が必要な方には令和7年2月7日(金)ご案内を発送しました。
案内が届かない場合は、お問い合わせください。

申請が必要な方

下記の要件を満たす方
高校等卒業後、大学生年代のお子さん(平成15年(2003)4月2日~平成19年(2007)4月1日生まれ)を継続して養育し、児童手当支給対象児童と合わせて、お子さんが3人以上いる

提出物
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※大学生年代のお子さんが城陽市外にお住まいの場合は、個人番号の確認できる書類を添付してください。(マイナンバーカードの写等)

申請期限
令和7年4月16日(水)【必着】
※令和7年4月17日以降に申請した場合は、申請した日の翌月分から第3子以降加算が適用となります。
申請が遅れた月分の児童手当には第3子以降加算が適用されませんのでご注意ください。

申請方法
郵送または市役所子育て支援課の窓口に提出してください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部子育て支援課子育て支援係
電話: 0774-56-4036
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!