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城陽市

あしあと

    鴻の巣会館

    • ID:10113

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    鴻の巣会館は、地域団体の事務スペースとしての活用や、公民館機能として地域住民の交流の場を提供することを目的に建設されたもので、サークル活動や会合などにおいて、寺田財産区域内の住民のみならず、多くの方々に広く利用していただいています。

    施設の概要

    1階 :事務室 寺田財産区・鴻の巣会館事務室
    2階 :第1会議室 (48m2) 収容人員28人 椅子・テーブル備付
    3階 :ホール (125m2) 収容人員100人 舞台、音響設備、椅子・テーブル備付
    :小会議室 (17m2) 収容人員14人 椅子・テーブル備付

    所在地

    郵便番号  610-0121

    京都府城陽市寺田水度坂130番地

    TEL 0774-52-0826/FAX 0774-52-0846

    鴻の巣会館の駐車場は台数に限りがあります。

    商用利用の場合、鴻の巣会館の駐車場については区画数に限りがあるため、商用に関連する使用者等の駐車区画は、荷物搬入出用等として1区画のみの利用を認めることとします。

    開館日時

    • 開館時間  午前9時から午後10時
    • 休  館  日  12月28日から翌年1月3日まで

    貸館について

    利用申込及び受付期間

    鴻の巣会館使用許可申請書を提出し許可を受けてください。電話による使用申込はできません。受付期間については次のとおりです。

    1. 使用区分が寺田及び一般については、使用日の3カ月前の月初めから使用日の3日前までの間とします。
    2. 使用区分が商用(A及び Bとも)については、使用日の2カ月前の月初めから使用日の3日前までの間とします。

    受付時間

    開館日(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時(ただし、正午から午後1時までを除く。)まで。なお、使用申請が重複した場合は、協議または抽選で決定します。

    使用料区分

    寺田区民料金、一般料金、商用料金A、商用料金Bの4区分があります。
    1. 寺田区民料金とは、寺田地内の自治会、子供会、女性会、高齢者クラブ、体振、社協、青少健、民生委員、消防団、食生活推進員などの活動に使用するものをいいます。
    2. 商用料金とは、営業の宣伝、販売などの鴻の巣会館を使用することにより、収益を得るものをいい、城陽市及び近隣市町(宇治市、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、久御山町を言う。以下同じ。)に事務所、営業所があるものを商用A、城陽市及び近隣市町に事務所、営業所が無いものを商用Bといいます。
    3. 一般料金とは、寺田区民料金、商用料金以外で使用するものをいいます。
    4. これらの4区分について詳しくは、鴻の巣会館の窓口でおたずねください。
    5. 商用による利用について、参加者に万が一トラブル等が発生した場合、鴻の巣会館は一切の責任を負いません。

    区分ごとの金額は、下記「鴻の巣会館使用料金表」のPDFファイルをご覧ください。

    鴻の巣会館使用料金表

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    冷暖房

    冷暖房を使用する場合に冷暖房使用料を徴収します。既納の冷暖房使用料は返還しません。

    使用料について

    使用料金は原則として、申請時に納入してください。既納の使用料は次の場合を除き返還しません。

    【全額還付】

    1. 会長が公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取り消し、または使用を制限した場合。
    2. 災害その他やむを得ない理由により使用できなくなった場合。
    3. 区分「寺田区民」の使用の取り消しの届出があった場合。

    【一部還付】

    1. 使用日の3日前までに使用の取り消しの届出があった場合(5割還付)。
    2. 使用の変更の許可があった場合で、既納の使用料に過納が生じたとき(当該過誤納の額)

    使用上の注意とお願い

    使用時間について

    準備、使用者の入場及び退場、後片付け等の時間を含みますので、時間内にすべて終了するように時間を厳守してください。

    使用譲渡の禁止

    使用権を第三者に譲渡し、転貸したりすることはできません。

    原状回復

    使用者は、使用終了後に清掃し、施設などを原状に回復し、会館使用点検報告書を提出してください。

    事故防止

    使用者は場内外が混雑しないよう入場者を適切に整理してください。特に不時の災害に備えて非常口の場所、避難誘導の方法、消火設備等を前もって確認してください。

    損害賠償

    使用者は施設などを破損し、汚損、滅失したときは、その損害を賠償しなければなりません。

    【注意事項】

    1. 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
    2. 使用を許可しない施設または付属物を使用しないこと。
    3. 許可を受けないで、物品の展示または販売をしないこと。
    4. 許可を受けないで、印刷物等の掲示または配布をしないこと。
    5. 所定の場所以外で喫煙または火気を使用しないこと。
    6. 使用した設備、備品等は原状に回復し整理整頓すること。
    7. 前記に定めるもののほか、会館に支障のある行為をしないこと。

    【お願い】

    1. ホール、各室の使用前後には、必ず事務所にご連絡ください。
    2. 湯茶を利用される方は、各湯沸かし室にやかん、湯飲みを用意していますので、職員に連絡のうえご使用いただき、使用後は洗って元に戻してください。
    3. 備え付けの備品は、外へ持ち出さないでください。
    4. 机、いす等を移動した場合は、必ず元の状態に戻してください。
    5. 貴重品には各自十分な注意を払ってください。
    6. 燃えるゴミ、燃えないゴミ共に責任をもって、持ち帰ってください。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部総務課庶務係

    電話: 0774-56-4011

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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