令和5年度税制改正
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令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間の収入)の個人住民税から適用される主な改正点は、以下のとおりです。
市民税・府民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
賦課期日(1月1日)時点で未成年者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されませんが、成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から18歳または19歳の人は市民税・府民税の判定における未成年者にはあたりません。
令和4年度まで | 令和5年度以降 |
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20歳未満 | 18歳未満 |
令和4年度の場合、平成14(2002)年1月3日 以降生まれの人 | 令和5年度以降の場合、平成17(2005)年1月3日 以降生まれの人 |
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。令和4年分以降の所得税及び令和5年度以降の住民税に適用されます。
また、セルフメディケーション控除を受けるための手続きが簡素化されます。
改正前 | 改正後 | |
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適用期間 | 平成29年1月1日~令和3年12月31日 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 |
対象医療品 | スイッチOTC薬のみを対象とする。 | 対象をより効果的なものに重点化
|
手続き | 予防接種等の一定の取り組みを行ったことを証する書類を確定申告等に添付して申告する。(電子申告の場合は省略可能。) | 一定の取り組みを行ったことを証する書類については、5年間手元保管とし、添付は省略とする。 |
住宅ローン控除の適用期限の延長等
詳しくは、「9.住民税の住宅ローンについて」(別ウインドウで開く)を参照ください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
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