9.住民税の住宅ローン控除について
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住民税の住宅ローン控除について
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、住民税で控除されます。
※年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用があれば、特別な手続きは必要ありません。
ただし、事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合は、住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。

住民税の住宅ローン控除額
次の①と②のいずれか小さい額
①住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
②下表の控除限度額
居住年 | 平成21年1月から 平成26年3月まで | 平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) | 令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
---|---|---|---|
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

控除期間について
控除期間等については、契約期間や床面積、合計所得金額等要件があります。
控除額や控除期間について詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合
- 所得税から住宅ローン控除額を全額引ききれる場合
- 住宅ローン控除額を適用しなくても所得税がかからない場合
- 住民税の所得割がかからない場合 など
詳しくは税務課市民税係へお問い合わせください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!