城陽市の後援名義使用申請手続きについて
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城陽市後援関係申請書等
城陽市の後援名義の使用を希望される場合には、申請が必要です。
後援の対象となる事業
次の要件をいずれも満たしている事業とします。
(1) 市民の文化芸術活動、スポーツ活動、地域活動等の振興、福祉の増進又は地域社会の発展に寄与するものであること。
(2) 主催者及び責任者が明確で、事業の根幹となる体制が整っていること。
(3) 公共性の高いものであること。
(4) 対象が全市的にわたるものであり、一部に偏していないこと。ただし、その性格上対象を限定せざるを得ないと判断したものについては、この限りでない。
(5) 法令及び公序良俗に反するものでないこと。
(6) 市の行政の運営に関する方針に反するものではないこと。
(7) 営利活動につながっていないこと。
(8) 政治団体又は宗教団体でないこと。
(9) 特定の政治及び宗教の問題と関わりがないこと。又、世論の分かれる事象等において、特定の主義主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反することを目的とし、市の中立性を損なうおそれがないこと。
(10) 公衆衛生上、防火防災上並びにその他の事故防止に対する十分な配慮や対策が講じられていること。
後援申請の流れ
後援申請書及び必要書類を提出してください。
(初めて申請される事業については、申請書を提出される前に、秘書広報課秘書係までご連絡をお願いします。)
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市で申請内容の審査を行います。
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市が後援を決定した場合、後援決定通知書を送付します。
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後援事業終了後、後援事業報告書及び必要書類を提出してください。(事業終了から3カ月以内)
申請方法
後援申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、事業の内容に関する担当課(担当課が不明な場合は秘書広報課秘書係)に提出してください。(郵送可)
提出書類
・後援申請書
・事業計画書(事業の内容がわかるもの)
・収支予算書(入場料、参加料などを徴収する場合)
その他、団体規約・会則など、事業内容により追加書類の提出を求めることがあります。
後援の決定
審査の上、後援を決定したときには、後援決定通知書により申請者に通知します。
後援決定を受けた後に事業計画に大きな変更が生じたときは、速やかに届け出てください。
後援の取消
後援決定後であっても、次のいずれかに該当すると認められるときには、この決定を取り消すことがあります。
(1) 後援基準への違反が判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により後援の決定を受けたとき。
(3) 後援決定にあたって付した条件に違反したとき。
(4) その他、市長が後援することが適当でないと判断したとき。
後援事業実施後の報告
後援決定を受けた事業が終了しましたら、後援事業報告書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、原則3カ月以内に担当課へ提出してください。(郵送可)
提出書類
・後援事業報告書
・実施した事業の内容がわかる資料(プログラム、チラシ等の後援名義を使用した書類を含む)
・収支決算書(入場料、参加料などを徴収した場合)
お問い合わせ
城陽市役所企画管理部秘書広報課秘書係
電話: 0774-56-4050
ファックス: 0774-56-3999
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