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城陽市

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    サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額について

    • ID:2227

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    令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅について、一定の基準を満たしている場合、申告によりその住宅の固定資産税が5年度分減額されます。

    ※他の減額措置との重複適用は出来ません

    申告期限

    新築された翌年の1月31日までに申告書を提出してください。

    減額される範囲

    住宅1戸あたり居住部分の床面積120平方メートル分を限度として固定資産税額を3分の2減額します。

    ※事務所や職員用更衣室等の居住者が立入らない部分については、減額の対象とはなりません

    減額される期間

    新築後5年度分

    要 件

    1.高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅であること

    2.貸家住宅であること

    3.居住部分の床面積が、その住宅の床面積の2分の1以上であること

    4.1戸あたりの居住部分の床面積が、30平方メートル以上160平方メートル以下であること

    ※区分所有家屋の床面積は、専有部分の床面積と、持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積の合計で判定します(共同住宅等についても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します)

    5.建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物または総務省令で定める構造等を有する建築物であること

    6.サービス付き高齢者向け住宅の建設費用について、国からの補助を受けていること

    7.サービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載された戸数が10戸以上であること

    申告手続き

    必要書類を添付し、期限内に別紙「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額適用申告書(別ウインドウで開く)」を税務課へ提出してください。

    必要書類

    1.サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたことを証する書類(写し)

    2.国から建設費補助を受けたことを証する書類(写し)

    3.建築確認申請(写し)

    4.各階平面図(写し)

    5.マイナンバー(個人番号)カード

    ※マイナンバーカードを取得されていない場合は、マイナンバーを確認できる書類(マイナンバー記載の住民票等)と本人確認書類

    ※来庁される場合は原本を持参し、郵送される場合は写しを添付してください。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課資産税係

    電話: 0774-56-4022

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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