省エネ改修工事等を行った住宅に対する固定資産税の減額について
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平成26年4月1日以前から所在する住宅について、令和8年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事等をされた場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税額が減額されます。
※区分所有家屋は、専有部分について行われた省エネ改修工事等が減額対象となります(共用部分について行われた工事は減額対象となりません)
※耐震改修工事による減額との重複適用は出来ません
申告期限
改修工事完了後、3ヵ月以内に申告書を提出してください。
減額される範囲
○住宅1戸あたり居住部分の床面積120平方メートル分を限度として固定資産税額を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は3分の2)減額します。
○増築部分がある場合は、増築分も含めて一体として減額対象となります。要件
1.平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
2.居住部分の床面積が、その住宅の床面積の2分の1以上あること
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.次の工事で、工事に要した費用の合計が60万円を超えること、または次の工事に係る工事費が50万円超で太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等の交付を受けている場合はその額を除く)
ア.窓の断熱改修工事 (※必須)
イ.天井等の断熱改修工事
ウ.壁の断熱改修工事
エ.床等の断熱改修工事
5.改修箇所がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
申告手続き
必要書類を添付し、期限内に「熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(別ウインドウで開く)」を税務課へ提出してください。
必要書類
1.改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、その認定通知書の写し
2.増改築等工事証明書(昭和63年建設省告示第1274号別表第2の書式)
※建築士等が発行します
※建築士が発行した場合、建築士の免許証の写しも添付してください
増改築等工事証明書
3.補助金等交付決定通知書の写し(補助金等を受けている場合)
4.マイナンバー(個人番号)カード
※マイナンバーカードを取得されていない場合は、マイナンバーを確認できる書類(マイナンバー記載の住民票等)と本人確認書類
※来庁される場合は原本を持参し、郵送される場合は写しを添付してください。
減額申告書の記入について
減額を申告される住宅の課税が増築等により複数の家屋となっている場合は、納税通知書中の課税明細書をご覧のうえ、対象になる家屋のすべてを記入してください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
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