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城陽市

あしあと

    福祉(老人)医療費支給制度

    • ID:1647

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    老人の健康の保持と福祉の増進を目的として、65歳から70歳未満の老人が医療を容易に受けられるよう、医療費の一部を城陽市が負担する制度です(自己負担割合:2割または3割)。

    制度を受けられる人

    各種健康保険に加入している人で、所得税が課せられていない世帯に属する人。

    申請の手続きは

    国保医療課で満65歳の誕生日以後または転入後に受け付けています。
    申請の際は、健康保険証と印鑑、(転入された人は本人、配偶者、扶養義務者の課税証明書(※所得額や控除額の内訳がある様式))を持って、国保医療課の窓口で申請してください。制度に該当された場合、後日『福祉医療費受給者証』を交付します。

    また、本制度に該当する人で、かつ住民税非課税世帯に属する人は、医療費の自己負担限度額を減額できる『福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証』の交付を受けることができます。
    該当する人は福祉医療費受給者証、健康保険証、印鑑、(転入された人は本人、配偶者、扶養義務者の課税証明書)を持って国保医療課の窓口で申請してください。制度に該当された場合、後日『福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証』を交付します。

    お医者さんにかかるときは

    『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』を医療機関の窓口に提出してください(『福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証』をお持ちの人は、併せて提示してください)。
    また、『福祉医療費受給者証』等は京都府外の受診の際には使用できません。他府県の医療機関にかかった場合は、国保医療課の窓口で医療費の払い戻しの申請をしてください。(後述「医療費の払い戻し」参照)
    なお、往診のときの車代や、薬の容器代、入院時の室料差額など、保険のきかない費用は、この制度の対象にはなりませんので注意してください。

    住所・氏名・健康保険証等に変更があった場合

    福祉医療費受給者証、健康保険証を持って、14日以内に、その旨を届け出てください。

    有効期間が終わったとき、転出等で資格がなくなったときは

    「福祉医療費受給者証」、「福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証」を使用することはできません。すみやかに返還してください。

    医療費の払い戻し

    他府県で医療を受けた時や、1ヵ月の医療費が自己負担の限度額を超えた場合及びお医者さんの指示でコルセットなどの装具をつけた時は、医療費の払い戻しを受けることができます。手続きの際、次のものが必要です。

    • 福祉医療費受給者証
    • 健康保険証
    • 領収書の原本(受診月単位)
    • 振込先口座のわかるもの
    • 医師の意見書・装着証明書(コルセットなどの装具を作った場合)
    • 健康保険、福祉医療以外の公的医療制度を受給している場合は、その受給者証

    ※申請受付は、受診月の翌月以降から。

    ※健康保険の高額療養費に該当する場合や、コルセットなどの装具作成をされた場合は、健康保険からの給付を受けた後に国保医療課の窓口で払い戻しの申請をしていただくことになりますので、健康保険からの支給決定通知書をお持ちください。

    老人医療費の自己負担金等

    1ヵ月あたりの自己負担限度額
    区分

    受診内容

    通院
    (個人ごと)
    通院+入院
    (世帯単位)
    3割 現役並み
    所得者
    (注1)

    (注2)
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    (過去12ヵ月間で4回目以降は140,100円)

    (注3)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    (過去12ヵ月間で4回目以降は93,000円)

    (注4)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    (過去12ヵ月間で4回目以降は44,400円)
    2割 一般 18,000円 57,600円
    (過去12ヵ月間で4回目以降は44,400円)
    住民税
    非課税
    世帯
    区分Ⅱ
    (注5)
    8,000円 24,600円
    区分Ⅰ
    (注6)
    8,000円 15,000円

    注1 住民税課税所得が年額145万円以上である満65歳以上の世帯員がおり、該当する者の年収の合計が520万円以上(単身の世帯では年収が383万円以上)であって、かつ旧ただし書き所得の合計が210万円を超える人。

    注2 住民税課税所得が690万円以上の人。

    注3 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の人。

    注4 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の人。

    注5 対象者が属する世帯の全員が住民税非課税である人。

    注6 対象者が属する世帯の全員が住民税非課税であって、かつ所得が0円(年金収入は80万円以下)である人。

    ◎一般及び区分Ⅰ・Ⅱに該当する人は、通院(個人ごと)の年間上限額が144,000円になります(受給開始後かつ平成29年8月診療以降で、8月から7月の1年間単位の金額。月単位の限度額超過に対する還付等を控除した後の負担額が対象)。

    ◎区分Ⅰ・Ⅱに該当する人は、申請により『福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証』を交付します。

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係

    電話: 0774-56-4039

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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