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城陽市

あしあと

    住民監査請求の手引き

    • ID:1639

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    住民監査請求は、市民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対して市に損害が生じたとして監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。

    請求が受理されると、監査委員はその請求に基づき監査を実施し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。

    請求することができる人

    城陽市内に住所を有する個人または法人

    請求の対象事項

    1. 違法または不当な公金の支出
    2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
    3. 違法または不当な契約の締結、履行
    4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
    5. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
    6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

    ※1~4については、その行為があった日から1年以上経過している場合には、原則として請求の対象にはなりません

    請求の方法

    請求の要旨を記載した文書を作成し、違法または不当である事実を証する書面を添付して監査委員に請求します。

    請求書の提出は、城陽市監査委員事務局まで直接書面を持参するか郵送してください。

    〒610-0195 城陽市寺田東ノ口16、17番地 城陽市監査委員事務局
    城陽市役所本庁舎4階 電話0774-56-4007<直通>

    その他

    監査委員は、請求を受理した場合には監査を実施し、請求のあった日から60日以内に監査結果を決定し、請求人に通知、公表します。

    監査結果等に不満がある場合には、裁判所に住民訴訟を提起することができます。出訴期間は、監査結果の通知があった日などから30日以内となっています。