保育施設
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保育施設
保護者が働いていたり、病気、その他の事情により子どもの保育ができない場合、保護者に代わって保育することを目的とする施設です。現在、市内に保育園が10園、小規模保育事業所が2園及び家庭的保育事業所が1園あります。申し込みは、随時、子育て支援課で受け付けます。
保育所名 | 所在地 | 電話 | |
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市立 | 久津川保育園 | 平川大将軍2 | 52-4864 |
市立 | 久世保育園 | 久世芝ヶ原74-1 | 52-4369 |
市立 | 鴻の巣保育園 | 寺田東ノ口51-5 | 55-9191 |
市立 | 今池保育園 | 富野高井44-3 | 53-2800 |
市立 | 青谷保育園 | 中樋ノ上63-1 | 52-1039 |
私立 | せいじん保育園 | 富野西田部64-1 | 53-1300 |
私立 | くぬぎ保育園 | 寺田庭井36-4 | 52-1662 |
私立 | 清心保育園 | 富野荒見田4 | 55-0230 |
私立 | 里の西保育園 | 久世里ノ西66-1 | 55-0243 |
私立 | しいの木保育園 | 寺田林ノ口11-114 | 54-7556 |
※久津川保育園は、学校法人善導学園に運営を委託しています。
※久世保育園は、社会福祉法人清仁福祉会に運営を委託しています。
※今池保育園は、指定管理者である学校法人城陽学園に運営を委託しています。
事業所名 | 所在地 | 電話 | |
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私立 | 広野幼児園 | 寺田水度坂5 Jビル1階A号室 | 34-4150 |
私立 | 第二里の西保育園 | 平川鍜治塚64 | 56-8221 |
※0歳から2歳の乳幼児を保育する事業所です。
事業所名 | 所在地 | 電話 | |
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私立 | にこにこ保育園 | 城陽市寺田深谷57-86 | 52-3783 |
※0歳から2歳の乳幼児を保育する事業所です。
家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細かな保育を行います。
認定制度について
保育施設を利用する場合は、保育の必要性の認定を受けていただく必要があり、市から下表の2つの区分に応じた認定証を交付します。
また、保育の必要量によって、さらに、「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用区分に区分されます。
支給認定 区分 | 対象 | 保育の必要性の有無 | 主な 利用施設 |
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2号認定 | 満3歳以上 | 必要 | 保育所 |
3号認定 | 満3歳未満 | 必要 | 保育所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所 |
保育必要量の区分
※広野幼児園の保育標準時間は、7:30~18:30(令和6年3月31日まで)、7:00~18:00(令和6年4月1日以降)となります。
※にこにこ保育園の保育標準時間は7:30~18:30、保育短時間は8:00~16:00又は8:30~16:30となります。
保育の必要性の認定基準
保育施設へ入所できる児童は、児童の保護者のいずれもが次の項目のいずれかに該当し、保育の必要性の認定を受けている場合です。ただし、保育施設の受入能力等により、入所できない場合があります。
1.1か月60時間以上労働することを常態としていること。
(昼間4時間以上かつ1か月15日以上)ただし、夜間6時間以上の場合は夜勤でも可。
2.妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(出産(予定)月の前後2か月)
3.疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
4.長期にわたり疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時介護、又は看護していること。
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
6.起業の準備を含む、求職活動を継続的に行っていること。
(入所期間は2か月(在園児は3か月)かつ同一年度内に一度のみ)
7.学校に在学している、又は職業訓練を受けていること。
8.虐待やDVのおそれがあること。
9.育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
10.市長が認める前各号に類する状態にあること。
児童の年齢
生後43日目から就学に達するまで(なお、0歳児の入所可能月齢は保育施設により異なります)
保育料
保護者の市町村民税額などによって決定します。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部子育て支援課保育係
電話: 0774-56-4035
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!