犯罪被害者等支援制度について
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城陽市では、犯罪に巻き込まれた人を支援するため、「城陽市犯罪被害者等支援条例」を制定しています。
この条例は、犯罪被害者等(被害者本人やその遺族など)が犯罪などにより受けた身体的・精神的被害から少しでも早く立ち直り再び社会生活に復帰できるよう、市が府や警察などの機関とも協力して支援していくことを定めたものです。
この条例に基づき、犯罪被害にかかる相談窓口の設置や見舞金の支給などを行い、犯罪被害者等を支援しています。
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具体的な支援について
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相談窓口設置
相談や、犯罪被害者等の生活・経済状況に応じた公的制度(手当、住居など)の情報提供、国やNPOなど同じく犯罪被害者等の支援を行っている関係機関などとの連携を行います。
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対象
市内に住所を有する犯罪被害者
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見舞金支給
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対象
犯罪被害者等で、次に該当する人
・犯罪が発生した時点から引き続き市に住所を有する人
・犯罪行為により亡くなった人の遺族または医師の診断により全治1カ月以上の加療を要する傷害を被った人
・警察署へ被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できる人
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見舞金の額
・遺族見舞金 30万円
・傷害見舞金 10万円
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注意事項
支援にあたって、城陽市は警察に被害に関する情報を照会したり、運転免許証など犯罪被害者等の本人と確認できる公的書類などの提示・提出を求めたりすることがあります。
お問い合わせ
城陽市役所市長直轄組織危機・防災対策課危機・防災対策係
電話: 0774-56-4045
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!