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国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などの受給権を有していない障がい者の人に、「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月から申請の受け付けが始まっています。
国民年金の任意加入対象とされていた、1.または、2.に該当する人であって、当時任意加入していなかった期間内に障がいの原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障がいの状態にある人
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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