国民年金保険料の免除と追納
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学生納付特例制度
学生本人の所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。その制度を受けた期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納付できます。ただし、追納しなかった期間は年金額の計算には算入されません。
免除制度
経済的な理由で保険料を納めることが困難な人は、申請して承認されれば、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される制度です。ただし、免除期間の老齢基礎年金への算入額は、全額免除の場合は2分の1の額、4分の3免除の場合は8分の5の額、半額免除の場合は4分の3の額、4分の1免除の場合は8分の7の額となります。また、承認を受けた期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納付できます。
※平成21年3月以前の免除期間の算入額は、全額免除の場合は3分の1の額、4分の3免除の場合は2分の1の額、半額免除の場合は3分の2の額、4分の1免除の場合は6分の5の額となります
納付猶予制度
50歳未満で本人および配偶者の所得が一定以下の場合、同居している世帯主の所得に関わらず、申請を行うことによって保険料の納付を猶予する制度です。承認された期間は受給資格期間には算入されますが、追納しなかった期間は年金額の計算には算入されません。また承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付できます。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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