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城陽市

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    耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額について

    • ID:397

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    昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するよう一定の改修工事をされた場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。

    ※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合、減額期間は2年度分となります

    申告期限

    改修工事完了後、3ヵ月以内に申告書を提出してください。

    減額される範囲

    ○住宅1戸あたり居住部分の床面積120平方メートル分を限度として固定資産税額を2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は3分の2)減額します。

    ○増築部分がある場合は、増築分も含めて一体として減額対象となります。

    要件

    1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

    2.居住部分の床面積が、その住宅の床面積の2分の1以上であること

    3.耐震改修に要した費用の額が住宅1戸あたり50万円を超えるものであること

     ○耐震改修工事と併せて行われた耐震改修に直接関係ない工事(通常のリフォーム等)に要した費用の額は、耐震改修に要した費用の額に含みません。

     ○一棟の建物の中に戸数が複数ある分譲マンション・共同住宅の場合は、住戸単位ではなく棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要となります。

    また、1戸あたりの耐震改修に要した費用の額が50万円を超えるものに限ります。

    4.現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

    5.令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了すること

    申告手続き

    必要書類を添付し、期限内に「耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書(別ウインドウで開く)」を税務課へ提出してください。

    必要書類

    1.改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、その認定通知書の写し

    2.現行の耐震基準に適合した改修工事であることの証明書等(次のアからウのうち、いずれかを提出してください)

     ア.住宅耐震改修証明書(平成18年国土交通省告示第464号別表の書式)

     ※都市政策課にて手続きしていただき、市長が発行します

     イ.増改築等工事証明書(昭和63年建設省告示第1274号別表第2の書式)

     ※建築士等が発行します

     ※建築士が発行した場合、建築士の免許証の写しも添付してください

     ウ.建設住宅性能評価書の写し

     ※国土交通省告示の耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります

     ※登録住宅性能評価機関等が発行します

    3.耐震改修工事に要した費用の額を証する書類(工事明細書の写し等)

    ※耐震改修工事と併せて他の工事(通常のリフォーム等)が行われた場合は、耐震改修工事に要した内訳費用がわかる書類を添付してください

    4.工事費用を支払ったことを証する書類(領収書の写し等)

    5.マイナンバー(個人番号)カード

    ※マイナンバーカードを取得されていない場合は、マイナンバーを確認できる書類(マイナンバー記載の住民票等)と本人確認書類

    ※来庁される場合は原本を持参し、郵送される場合は写しを添付してください。

    減額申告書の記入について

    減額を申告される住宅の課税が増築等により複数の家屋となっている場合は、納税通知書中の課税明細書をご覧のうえ、対象になる家屋のすべてを記入してください。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課資産税係

    電話: 0774-56-4022

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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